アイコン 被害者90%以上が賠償や公的給付金受け取らず 知識不足

 

 

加害者から賠償金を取ろう。弁護士に相談を。
警察庁は17日、事件や事故の被害者や遺族の状況を把握しようと、調査を行ったところ、児童虐待や性被害など4類型において、90%以上が加害者側による賠償や公的給付金など、金銭的な補償を受けていない結果を公表した。
支援制度を認知していないとした人も多く、被害者に援助の手が届きにくい実態が浮き彫りとなった。
警察庁は1月19~28日、20歳以上の男女にインターネットでアンケートを実施し、自身を被害者や遺族と申告した計917人の回答を分析した。
警察に被害を届け出ていないと答えた回答も相当数あった。
以上、

警視庁HP 犯罪被害給付制度の内容
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/shien/hanzai6.html

スポンサード リンク
賠償や公的給付金受けていない割合
児童虐待
94.2%
性的被害
92.9%
DV
91.1%
ストーカ行為
90.2%
殺人・傷害
78.7%
交通事故
35.4%
 
犯罪被害給付制度の対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいう。
給付金の種類、支給額及び支給を受けられる方給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給される。
 
規制対象となる4類型:
1、つきまとい、2、粗野・乱暴な言動、3、連続電話、4、汚物の送付、5、監視していると告げること、6、名誉を害する事項を告げること、7、性的羞恥心を害する事項を告げること。
つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
「つきまとい」に規定する、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居付近の見張り、住居等への押し掛け、みだりにうろつくこと。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

スポンサード リンク
[ 2018年5月17日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産