アイコン 大東建託パートナーズ 前回の消費税増税分30億円オーナーに支払わず

 

 

公取委は24日、東証一部上場の大東建託の子会社「大東建託パートナーズ」(東京)が、2014年の消費税増税以降、駐車場などの所有者に増税分を支払わず、借上賃料を引き下げていたとして、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、未払分計約30億円の支払いと再発防止を勧告した。

公取委によると、対象となる所有者は全国で約3万人に上り、未払い総額は過去最高。
賃貸物件を借り上げて転貸する「サブリース」をめぐる勧告は初めてという。

同社は消費税率が8%に引き上げられた2014年4月以降、サブリース契約を結んだ事務所や駐車場などについて、借手から受け取る転貸賃料を据え置く一方、そこから差し引く運営管理費には増税分を上乗せしていた。

本来は増税分を上乗せした借上賃料を支払うべきで、公取委は同法で禁じられた「買いたたき」に当たると認定した。
所有者の多くは個人事業主で、疑問の声は上がっていなかった。
大東建託も自社で使う事務所などの賃料に消費税の増税分計約1200万円を上乗せしなかったとして、同様の勧告を受けた。

大東建託グループは、サブリース業界でシェアトップ。
賃貸アパートなどを多く取り扱うが、住宅の貸し付けは課税対象外のため、処分には含まれていない。
以上、

5年も前からの不正・・・、日本は企業最優先政府、海外との関係があることから、談合以外何やっても刑事罰にはならない。
 

[ 2019年9月25日 ]

 

 

 


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