アイコン ここ掘れ!ワンワン!(産廃問題)

 

 
 

稿者=山歩き決死隊

最近、山を歩いていたらコンクリートガラやプラスチックばかり使われなくなった家電まで山のあちこちに不法投棄しているのを見かける。

自社所有の土地だから、自社所有の山林だから、どうせイノシシしか棲んでない山林だからといって産廃を山林に不法に投棄するのはイノシシの迷惑になります。

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産廃はきちんと処分場で処分しましょう。


産業廃棄物の排出事業者の責任とは

「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において敵性に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。(排出事業者責任)

廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。

建設工事の場合(解体工事も含む)は、発生する廃棄物の処理責任は元請けにあり、排出事業者は元請け業者となります。



不法投棄した場合の主な罰則規定の例として(5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの
併料※不法投棄など一部の違反について、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられる)

[ 2019年10月21日 ]
 

 

 


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