アイコン 加藤産業(長崎市・加藤博文)と暴力団の「覚 書」を入手した。第2弾


令和2年11月18日、長崎県警刑事部組織犯罪対策課に下記の「長崎県暴排条例の違反者に対する行政処分の請求申出書(行政手続き法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)」をしてきた。

今回、問題になっているのは長崎市に本社を置く加藤産業(代表者・加藤博文)が平成23年7月15日に沖縄県の海洋工事利権に食い込むために暴力団関係者を立会人にして現役の暴力団と「覚 書」を交わしていたことが最近になって発覚したことである。
しかも、加藤産業の子会社(株式会社藤進・加藤康博)が現在は普天間基地辺野古移設工事の埋め立て工事に参入し、森崎建設(本社・宮崎県・木下隆光社長)のピンハネの窓口として暗躍していることが辺野古通信特別号に掲載されている。
早々に防衛省・沖縄防衛局は防衛省防衛のため辺野古埋め立て工事に関係している企業に対して下記(暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書)のような調査を行っている。
加藤産業・藤進(加藤康博)の回答が楽しみである。
(日刊セイケイ・編集長・中山洋次)

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長崎県警察本部 本部長 早川智之 様

長崎県公安委員会 委員長 川口博樹 様

長崎県暴排条例の違反者に対する行政処分の請求申出書
(行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)

第1 請求申出の趣旨
被申出人(違法行為者・加藤博文)は、砂利、石材の採取運搬業、砕石販売業及び建築土木業・内航海運業を営業目的とする株式会加藤産業の代表者である。

被申出人は、(1)長崎県暴力団排除条例(第1章総則)
(目的)
第1条    この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、県民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るために講ずる措置、暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

今回、申出人が沖縄県那覇市で入手した暴力団と加藤産業の「覚書」は上記の長崎県暴力団排除条例の精神に著しく違反するものであり、元警察官長崎県警の刑事部長を顧問に据える企業の行為として道義的にも、また倫倫理的視点からみても許しがたい行為であり、長崎県民は勿論、沖縄県民に対する背任行為だと思料しております。

そこで違反する事案を調査した結果、行政手続き法第36条の3の規定に基づき、当該処分庁(長崎公安委員会)に対し、被申出人は暴排条例を遵守するべく、勧告及び公表すること。

との行政処分を求める。

第2 請求申出の理由
申出人は令和2年11月2日、被申出人が暴力団関係者と沖縄県名護市辺野古に建設が予定されていた普天間基地辺野古移設工事への参入を企み平成23年8月19日効力が発生した「沖縄県砂利石材有限責任事業組合」を暴力団会長と協力し沖縄県名護市字久志523番地に設立登記(別添資料1)している事実を知った。

1  当事者
1、 申出人は次の通り
  長崎市小曽根町1番地14号
   中 山 洋 次(旧洋二)

2、被申出人(行政処分対象の違法行為者)は、次の通り
  長崎市浜口町9番6号
    加藤産業株式会社 
    代表取締役 加 藤 博 文

第3、被申出人の法令に違反する事実の内容
1、申出人は令和2年11月2日、長崎市の被申出人・加藤産業と暴力団員・黛憲志と福岡県の福博会親交者木村慎一が立会人に署名している「覚書」(別添資料2)を沖縄県那覇市で入手した。

2、被申出人は、平成23年7月15日、沖縄県那覇市内のホテルに於いて沖縄県最大の暴力団・四代目旭琉会会長・〇〇〇〇氏の仲介で山口組系幹部黛憲志と沖縄地区への石材等の納入について旭琉会と黛憲志に営業支援をして貰う見返りとして営業協力金等を支払うことで合意し「覚書(別添2)」を交わしている。

長崎県の砕石業者・加藤産業(代表取締役・加藤博文)と山口組系暴力団幹部・黛憲志と地元の暴力団・四代目旭琉会トップ及びその関係者と沖縄地区への石材等の納入について旭琉会と黛憲志に営業をサポートして貰う見返りとして営業協力金等を支払うことで合意し「覚書(別添2)」を交わしたことを加藤産業(代表取締役・加藤博文)から報告を受けると、有明商事の当時の社長だった中村一喜氏自らも確認のために沖縄県那覇市まで出向き、福博会関係者・木村慎一、山口組の黛憲志、四代目旭琉会会長・〇〇〇〇氏と〇〇氏の企業担当だったM氏と面談していることを確認している。
沖縄地区での砂利販売の強力な支援者を確認した被申出人は四代目旭琉会会長・〇〇〇〇一氏の企業担当だったM氏を組合員に入れることを条件に加藤産業・加藤博文等を職務執行者として沖縄県名護市字久志523番地に「沖縄県砂利石材有限責任事業組合」を設立している。

第4、被申出人の当該処分又は行政指導の内容
1、被申出人は暴排条例第6条(暴力団との関係の遮断)第2貢
2、被申出人は暴排条例第23条(利益の供与の禁止等)第2貢

第5、当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
1、暴排条例第31条(勧告)第1貢に該当する。
2、被申出人に対し、前1貢の勧告を行う。

第6条、当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
1、被申出人は、長崎県・中村法道知事により建設業許可を受け、長崎県内の公共工事の入札に参加する資格を有する企業であり、長崎県新上五島町では山林を伐根し、砕石を切り出して公共工事現場などに砕石を販売する企業である。
2、被申出人は長崎県建設協会の会員であり、長崎石組合の組合員でもる。
建設業法・砂利採取法では「不適格事業者」として公序良俗に違反する者、また、公共の福祉に反すると認めたときには同条の認可をしてはならないと定めている。
3、今回の被申出人の行為は長崎県民も勿論、基地問題で悩む沖縄県民を愚弄するばかりか、国民への背任行為であり看過できない事案である。よって申出人は被申出人に対して厳しい処罰を求める。

[ 2020年11月24日 ]
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