アイコン 新コロナ19防疫 会社・事業所の集中管理のガイドライン(韓国版/参考のため)

 

 

韓国中央防疫対策本部と中央の事故収拾本部は、新コロナ19防疫のための事業場の集中管理のガイドラインを作成した。
コールセンターなど勤務環境が感染の影響を受ける事業場などでの集団発生が増加し、感染予防と拡散防止のための管理手順と注意事項の規定が必要となった(コールセンター5ヶ所で集団感染発生)。

集中管理対象事業所は、各省庁ごとに個別指定して管理することになった。
密閉された空間に人が密集しており、飛まつまたは接触による感染のリスクが高い環境での集団感染が発生するおそれがある集団施設・利用施設がその対象となる。
*コールセンター、カラオケ、PC部屋、スポーツセンター、宗教施設、クラブ、塾など

新コロナ19防疫のための事業場の集中管理のガイドラインの主な内容は次のとおり。

1、まず、集中管理対象事業場は、事業場内の感染管理システムを構築しなければならない。
- 各事業所は、感染管理責任者(チーム長級以上)を指定して新コロナ19の予防と管理の責任を与えて、状況発生時、すぐに対応体系を整えなければならない。
勤務管理
従業員の症状の監視と申告受付、
事業所環境管理
事業所内の衛生物品備品の把握など

疑われる患者(医師、患者、調査対象者)などの発生時にすぐに対応できるように関係機関(市町村保健所や医療機関)と緊急連絡システムを構築する。

2、次に、事業所内感染予防管理強化。
従業員と利用者に対し、新コロナ19病気情報や手洗い、咳エチケットなどの感染症予防教育・広報を実施する。
事業内手洗浄剤などを十分に備えて、人の手が頻繁に当たる場所や物の消毒を強化し、空気浄化のために周期的な換気を行うなど感染症予防のための環境衛生管理を徹底する。
これに加えて集中管理対象事業所は、従業員、利用者や観光客の管理を徹底しなければならない。

3、従業員等については、
1日2回発熱や呼吸器症状を確認し、利用者や観光客が事業場に入ったときに、体温チェックを実施する。
雇用者または施設管理者等は、
発熱や呼吸器症状がある従業員が出勤しないように、事前に積極的に案内する。
業務排除対象の従業員に対して休暇などを付与し、不利益を与えてはならない。
また、事業所内の社会的距離を置くまた実践しなければならない。

従業員間または訪問など握手などの接触は避けなければならず、
事業所の従業員の座席間隔はなるべく1m以上に拡大するなど、職場環境の改善に努力をしなければならない。
出・退勤時間や昼休みは交差して実施し、食事の際には、一定の距離を置いて食事をするようにする。
屋内休憩室、多機能活動空間などの複数の利用スペースは、
一時閉鎖し、休憩室などで一緒に軽食やランチなども止める

4、不要不急な集団イベント、小規模の集まり、出張などは延期またはキャンセルすることができるようにする。
また、集中管理対象事業場は、
事業場内の疑い患者発見時管轄保健所にすぐに申告しなければならない。
疑われる患者は、
マスクを着用し、選別診療所に運ばれるまで隔離空間に待機措置しなければならない。
※検査実施が疑われる患者は、検査結果が出るまでが隔離する。

中央災難安全対策本部は、新コロナ19防疫のための事業場の集中管理のガイドラインに基づき、各省庁が所管事業場・施設別の感染管理ガイドラインを設けて実施する。
また、感染管理の現場点検などを実施し、事業所が指示通り、履行管理しているかどうかを継続的に確認することを要請している。
以上、

日本の場合は検査体制が脆弱であることが前提になっている。
情報開示も国の指針でなされず、自治体長の権限で情報開示しているところもあるが限られている。
感染者が勤務先を言わず、濃厚接触者もわからない状態の自治体もある。緊急条例を施行し、自治体長の権限で明らかにすべきだろうが、条例を作らない限り、今の段階では、隠蔽体質の政府・厚労相が弱腰のため何もできない。
その濃厚接触者がスーパースプレッダーになる可能性もある。
これまでの問題点を列挙し、特措法で解決できるようにしなければ、特措法を制定する意味もなくなる。特措法を制定する政府自身が隠蔽体質では所詮無理だろう。予見どおり期待はずれの場合、自治体の緊急条例に期待したい。

 

[ 2020年3月13日 ]

 

 

 


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