(有)北桜堂新社/破産手続き開始決定 <岩手>
「(有)北桜堂新社」は(岩手県久慈市十ハ日町2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)2月1日に盛岡地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された松本良啓弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和6年3月6日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年5月21日午後2時となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第14号となっています。
[ 2024年2月 9日 ]
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