アイコン 一般社団法人江島審議会(柏木世次・渡辺一男)の反社会的行為を許すな!


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令和2年9月1日、台風9号。9月7日、10号と、二つの台風が連続して長崎県を襲ったことは記憶している。

 

 

五島市では瞬間風速44メートルを記録し、五島市はかなりの被害があった。
五島列島に近い西海市江島も屋根が飛んだり瓦が飛んだり被害が出ていた。

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江島 登記簿

強い台風9号、10号でも、さすがに松本邸のトイレの便器や消火器までは飛ばせていない。

柏木、渡邉が言っているように、行政区(西区、浜区、東区)が、西海市の許可を得て西海市江島丸田浜(未登記)に台風被災による工作物や瓦礫を一時的に仮置きしていたことは事実である。

翌年令和3年頃、江島169-1の松本邸を購入した一般社団法人・江島審議会の柏木世次が黒瀬建設の浜村隆に指示し松本邸を解体したまでは柏木の勝手であるが、その解体した廃材や瓦礫を西海市江島丸田浜(未登記)に一般社団法人・江島審議会の代表であり、江島の浜区の区長でもある渡辺一男が令和3年から丸田浜の一部を西海市に仮置き場として使用の許可を得ていたことは事実のようだが、産業廃棄物の違法投棄までは西海市は許可していない。

一般社団法人江島審議会(渡邉一男、柏木世次)は、台風9号、10号の台風被災に便乗し、松本邸の解体で発生にた廃材や大量の廃材や便器の産業廃棄物を不法に投棄していたのである。
西海市の「ふるさと資源推進課」の一ノ瀬課長に電話で確認したところ、渡邉一男氏と柏木夫婦3人で設立した「一般社団法人江島審議会代表理事渡辺一男」に当該地を令和3年から使用を許可したことを認めている。
ということは、一般社団法人江島審議会として違法投棄していたことになるからである。

 

 

3月26日、新上五島警察署に西海大崎漁協と一般社団法人江島審議会代表・渡辺一男も産業廃棄物を違法に処理した廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反した罪で、刑事告発してくる。
一般社団法人江島審議会(柏木世次・渡辺一男)の反社会的行為は目に余るものがある。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年3月25日 ]
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