アイコン 柿沢未途元衆院議員の有罪確定、次は大石賢吾長崎県知事の出番である。


 

東京都江東区長選を巡り、公選法違反(買収など)の罪に問われた前法務副大臣で元衆院議員の柿沢未途被告(53)を懲役2年、執行猶予5年とした東京地裁判決が21日、確定した。地裁が明らかにした。被告側、検察側双方が上訴権を放棄したとみられる。
14日の判決によると、昨年2~10月ごろ、区議や元区議ら計7人に計約220万円を供与し、区議ら3人に計60万円の供与を申し込んだ。さらに前区長木村弥生被告(58)=同法違反罪で公判中=と共謀し、区長選中に同法で禁じられた有料インターネット広告を約37万円で掲載した。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/
2022年2月の長崎県知事選挙で大石賢吾氏の会計責任者と選挙コンサルタント会社ジャックジャパン代表の大濱崎卓真氏らが、公選法違反(買収など)の罪で長崎県の二つ市民団体と東京のコンプライアンス弁護士、郷原信郎氏と神戸学院大学の上脇博之教授らに刑事告発されて告発は正式に受理されながら、政権与党の圧力でもあったのか遅々として捜査が進んでいなかったが、今年1月9日には郷原信郎弁護士(元検事)、上脇博之教授は大石賢吾氏も刑事告発に及んでいる。
新たに大石知事を刑事告発した理由として郷原信郎弁護士と上脇博之教授は、知事を告発の対象から当初は除外していたが、「(最初の)告発受理後も、違反の嫌疑を解消できるだけの資料の提出などもなかった」としている。

ニュース画面

今回、柿沢未途元衆院議員が公選法違反(買収など)で有罪確定になったことで、大石賢吾氏が選挙後に選挙コンサルタント会社の代表である大濱崎卓真氏に払った電話代402万円(電話料金・SMS送信費(ほか)が証明されない限り、大石賢吾氏の公選法違反(買収など)での有罪は日本の法律を変えない限り確定である。

 

 

大石氏は、二言目には「法にのっとり適切に対応したところであり、何ら法に抵触することは無いものと認識しております」とコメントを繰り返しているが、法にのっとり適切に対応したと主張するのであれば、大石氏は電話代402万円(電話料金・SMS送信費(ほか)のこの(ほか)を、長崎県の知事として県民に対して、疑惑を晴らす為にもきちんと証明する義務がある。

 

 

それが出来ないなら大石氏の起訴、有罪判決は免れない。
谷川弥一氏や金子原二郎氏や医師会の政治力でいつまで法を捻じ曲げることが出来るかお手並み拝見である。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年3月22日 ]
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