被告 西海市(杉澤泰彦)&、柏木世次との戦い!
下記の訴状は西海市杉澤泰彦市長と江島の暴力男、柏木世次の悪事の一部である。
令和6年9月30日(月)に第一回口頭弁論が行われるが、未だに被告(西海市杉澤泰彦)からの反論(準備書面)は届いていない。
来年4月20日、投開票が行われる西海市長選に裁判を抱えたまま、杉澤氏が選挙を戦うのか今から楽しみである。

訴 状
令和6年7月8日
長崎地方裁判所 民事部 御中
原告 中山 洋次
補助金中止等請求事件
訴訟物の価格 金 1,600,000 円
貼用印紙 金 13,000 円
予納郵券 金 5,500 円
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請 求 の 趣 旨
1 被告(西海市長)は、不法投棄行為者らに対し、自らの負担と責任において不法投棄物を撤去し、原状回復することを求めよ。
2 被告は、不法投棄者らを廃棄物処理法違反で告発せよ。
3 被告(西海市長)は、一般社団法人江島審議会への約147万円の補助金等の支出を中止し、かつ、各住民個人に交通費として交付するよう改める。
4 被告(西海市長)は、江島の市営住宅の資格欠格事由(高額所得者)の入居者を即時に退去させよ。
5 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 当事者
1 原告は、西海市の市民であり、西海市監査委員会宛に住民監査請求を行った者である。
2 被告は、西海市(杉澤泰彦市長)は、
(1)被告は、不法投棄地の管理者であり、産業廃棄物の不法投棄の監督、監視業務を怠り違法行為を是正する義務を放棄した。(財産管理を怠る。違法な契約)
(2)被告は、実効性のない補助金を江島審議会へ交付した。(不当な公金の支出)
(3)被告は、市営住宅の所有者兼管理者であるが、高額所得者の入居管理を怠る。
(財産管理を怠る。不当な契約)
第2 被告は、不法投棄行為者らに自らの負担と責任において不法投棄物を撤去し、原状回復することを求めよ。(相手方への原状回復請求・地方自治法第242条の2・第1項第4号訴訟)
1 不法投棄の放置について
不法投棄地(西海市崎戸町江島丸田浜)が所在する丸田漁港は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(以下「漁港整備法」と称す)第25条第1項第1号に該当する。
よって、漁港管理者は、西海市である。(長崎県県北振興局港湾漁港第一課確認)、
即ち、不法投棄地の管理者は西海市である。
2 原告の住民監査請求(甲第2号証)に対する西海市監査委員会の監査の結果(以下「監査結果」と称す・甲第1号証)によれば、一般社団法人江島審議会(以下「江島審議会」と称す)が令和3年5月17日付、「目的外使用許可申請書」の申請を行い、その申請に基づき漁港管理者西海市は、令和4年3月31日迄の一ヶ年間の許可を与えたことになっている。
3 しかるに、江島審議会の現在事項全部証明書(甲第3号証)によれば、江島審議会の設立は、令和4年4月1日であり、不法投棄地の漁港管理者西海市は、架空の法人の「目的外使用許可申請書」を受理し、使用許可を与えたことになり、不当な使用契約であり、契約は無効であった。
即ち、被告は、架空法人の行政手続文書を受理し、さらに架空法人に許可を与える二重の過失を犯したことになる。
4 西海市監査委員の過失
1、西海市監査委員の監査結果・第4(監査の結果)、2、理由、(1)監査対象事項(1)(一)当該地に不法投棄の実態があったか。① 事実関係 イ は、西海市監査委員は、江島審議会が存在しない架空法人、幽霊法人である事実を恣意的の見逃したか、調査不足の過失であったか、いずれにしろ実在しない架空の法人に許可を与えた事実を見逃す過失があった。
2、江島審議会と自称する架空法人、幽霊法人に許可した西海市の過失により不法行為が行われた事実は明白である。
5 漁港整備法第26条(漁港管理者の職責)に関連する被告の過失
漁港整備法第26条は、「漁港管理者は、漁港管理規定を定めこれに従い、適正に漁港の維持、保全及び運営の責に任ずる」と規定するが、漁港管理者西海市は、不法投棄地を全て不法投棄者の意のままに任せ、漁港管理者としての責任を果たしてない。
6 さらに、不法投棄地は、不法投棄者らが、数年にわたり不法投棄物を地中に埋設する違法行為を見逃し、管理者の責務を果たさず、近隣住民に多大な迷惑を及ぼしている。
7 被告は、不法投棄行為者らに自らの負担と責任において不法投棄物を撤去し、原状回復することを求めるべきである。
第3 公務員の告発義務違反(刑事訴訟法第239条第2項違反)
1 西海市監査委員は、監査結果報告書で不法投棄(地中埋設投棄)を「当該仮置き」と記載するが、実態は不法投棄物を地中埋設した産業廃棄物法第16条の違法な投棄の方法であり、この事実を検証するために原告の負担で事実を明らかにしたものである。なお、長崎県及び西海市の現場検証では不法投棄の事実はないとの虚偽の報告があった。
2 被告は、原告の地中埋設の不法投棄の事実を確認したが、その事実を隠蔽する工作をしたが、原告の産業廃棄物法第16条の告発を受け、監査委員に対し隠蔽行為を改め虚偽の証言、虚偽の報告となった。
なお、産業廃棄物法第16条の罰則規定は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金の重大な刑事事件である。
3 被告は、地中埋設の不法投棄の事実を確認した時点で不法投棄者を廃棄物法第条違反で告発義務があるにかかわらず、江島審議会との悪の癒着関係にあるため再開し監査委員に虚偽の証言をした。
刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき不法投棄者を告発する義務があったが数年にわたり事実を隠蔽し、第239条第2項の義務を怠った。
第4 違法な公金の支出について(差止め請求・地方自治法第242条の2・第1項第1号訴訟)
1 昭和36年の町村合併時に江島公民館審議会が発足し、令和の時代まで継続した。この江島公民館審議会は、江島審議会とは全く別組織である。
2 江島審議会は、柏木世次らが令和2年4月1日に法人を設立したが、実態は一般社団法人を名乗るが、個人的株式会社である。その証拠等は追って文書提出命令申立書等を通じて立証する。
3 被告は、この実態は個人的株式会社に電気自動車を購入費及び関連する費用の全額を補助金とし交付した。
4 被告の「江島地区新たな交通整備事業」は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旅客運輸規則」と称す)との関係において法的問題があり是正すべきである。
5 江島審議会は、一般乗合旅客自動車運送業者であり、旅客運輸規則に該当せず違法な運営を行っている。
6 江島審議会は、公費で購入した電気自動車を「江島地区新たな交通整備事業」の適用外に頻繁に使用している。
7 被告は、「江島地区新たな交通整備事業」の現状を改め、江島審議会へ補助金を交付する方式を改め、利用者本人に直接に補助金を支給する方式に是正すべきである。
第5 被告は、江島の市営住宅の資格欠格事由(高額所得者)の入居者を即時退去させよ。(相手方の立退明渡・地方自治法第242条の2・第1項第3号議案)
1 被告は、令和元年に条例第29条第2項の規定を上回る高額所得者と認定しながら今日に至るまで5ヶ年にわたり居住を許す職務怠慢行政(財産管理を怠る行為)を執行し続けた。
2 前1項は、被告及び同担当者は、地方公務員法第30条、第33条及び第35条の規定に反する行為である。
3 公営住宅は、低所得者、かつ住宅困窮者のために建設され運用されることが基本理念である。
しかるに、被告は、条例を隠れ蓑に高額所得者を立退かさせず、他の低所得者、住宅困窮者の入居を阻むことになり、この怠る事実は公営住宅の設立趣旨を逸脱することになった。よって、被告は、早急に高額所得者を公営住宅から立退きさせるべきである。
4 原告は、被告が地方自治法第242条の2、第1項第3号に該当する財産管理を怠る事実の確認を求め、かつ是正を求めるものである。
第6 むすび
原告は、被告(西海市長・杉澤泰彦)に対して地方自治法第242条の2、第1項の第1号、同第3号、同第4号に基づき請求の趣旨記載の判決を求める。
なお、追って、証拠説明書及び原告の立証のために文書提出命令申立書、文書送付嘱託申立書等を提出する。
証 拠 方 法
甲第1号証 西海市監査委員会の「監査の結果」
甲第2号証 住民監査請求(原告申立)
甲第3号証 江島審議会の現在事項全部証明書(法人設立時期)
甲第4号証 不法投棄の告発状(原告)
付 属 書 類
1 訴状副本 1通
2 委任状 1通
3 甲第1号証乃至甲第4号 各2通
当 事 者 目 録
〒857-3103
長崎県西海市崎戸町江島83番地
原告 中山洋二
Mobile
FaX
〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222
被告 西海市役所
市長 杉澤 泰彦
TeL 0959-37-0011
Fax





