疑惑の帝王、長崎県知事・大石賢吾ら3名が402万円では不起訴!

上脇教授とともに長崎地検に告発していた、選挙運動費用収支報告書の402万円の電話代の記載に基づく公選法違反について、長崎地検から、本日付けで不起訴処分を行った旨の連絡を受けた。告発状提出後2年半近くにわたる捜査の中で、知事選をめぐるさらなる疑惑が次々と表面化した。その発端となった402万円の告発には十分な意義があった。
下記メールでお伝えした今年8月追加告発の286万円の公選法違反と2000万円の政治資金規正法違反は現在も捜査継続中。今後の捜査に期待したい。

本日、上脇博之教授と弁護士郷原信郎連名で、長崎県知事大石賢吾氏を被告発人とする公職選挙法違反及び政治資金規正法違反の告発状を、長崎地検宛に送付しました。公職選挙法違反は、長崎県内の医療法人が大石候補応援のために、自民党支部、県議の後援会等を迂回させて大石けんご後援会に寄付した286万円について選挙運動費用収支報告書の寄附欄に記載しなかった事実です。
政治資金規正法違反は、大石氏が、選挙運動費用収支報告書に自己資金として記載していた2000万円について、それを、大石氏が、選挙後に、大石けんご後援会から回収しようと2000万円を貸し付けたと虚偽記入した事実です。
いずれも犯罪の嫌疑は十分と考えて、告発に及んだものです。
知事選の資金は誰に拠出してもらっていたのか、その真実を隠蔽しようとしていることが今回の事件の本質です。
大石知事には重大な説明責任があります。

402万円の事後買収等の告発者郷原弁護士のコメント
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12870538039.html
大石ら3名不起訴
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12870486794.html
嫌疑不十分の意味
罪を犯したという疑いが完全に晴れたわけではないものの、容疑をかけられている人が犯人であるという証拠や、犯罪の成立を認定するにあたって十分とされるだけの証拠が集まらなかった場合には、嫌疑不十分として不起訴になります。
つまり、不起訴理由のなかでも、いわゆる「証拠不十分」と呼ばれる状況において当てはまるものです。
と、いうことで、とりあえず、402万円の電話代の記載に基づく公選法違反については、嫌疑不十分ということで不起訴にはなったが、2年半の戦いは無駄ではなかった。
疑惑の帝王、長崎県知事・大石賢吾氏の疑惑は益々深まっている。これからが、本番である。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





