(有)タカラ興業/破産手続き開始決定 <千葉>
「(有)タカラ興業」は(千葉県市原市岩崎1***、商業登記簿上の本店所在地:千葉県市原市五井西***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)12月19日に千葉地裁民事第4部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された國吉宏明弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和7年1月20日まで。 また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年3月12日午後2時となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第1701号となっています。
[ 2025年1月16日 ]
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