懲戒手続き中の「弁護士法人横山法律事務所」/破産手続開始決定 <東京> 国際ロマンス詐欺被害者に詐欺
弁護士法人横山法律事務所(所在地:東京都港区虎ノ門3-22-14、代表:横山晃崇)は1月10日、東京地裁において破産手続き開始決定を受けた。
負債総額は精査中。
以下要約して表にしました。
スクロール→
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倒産要約版 JC-NET版 |
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1 |
破綻企業名 |
弁護士法人横山法律事務所 |
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2 |
本社地 |
東京都港区虎ノ門3-22-14 |
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3 |
代表 |
横山晃崇 |
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4 |
設立 |
2020年8月. |
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5 |
業種 |
弁護士事務所(所属弁護士は横山弁護士1名) |
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6 |
破綻 1/2 |
2024年8月14日. |
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第一東京弁護士会が破産申し立て |
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7 |
破綻 2/2 |
2025年1月10日. |
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破産手続きの開始決定 |
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8 |
破産管財人 |
柴田祐之弁護士(TF法律事務所) |
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電話:03-6206-1310 |
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破産特設HP |
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裁判所 |
東京地方裁判所 |
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負債額 |
調査中 |
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受任件数 |
国際ロマンス詐欺事件受任件数:1000件(2022年現在) |
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13 |
破綻事由 |
同法人は弁護士事務所。国際ロマンス詐欺事件の被害者を対象に詐欺被害金の回収を目的にした案件を受任していた。ネット広告により相談窓口を設け、受任する際に(被害額に応じた)着手金を取得していた。 しかし、2024年5月第一東京弁護士会から、①報酬分配制限違反、②受任の際の説明義務違反などにより、同弁護士事務所代表の横山晃崇弁護士が懲戒処分を受けた。 このことにより依頼者が、着手金返還を求め、横山弁護士が所属する第一東京弁護士会に対して「紛議調停」の申立を行い、同弁護士会は、弁護士法人横山法律事務所の財産が散逸するのを防止するため、同弁護士事務所に対し破産を申し立てていたもの。 追、国際ロマンス詐欺事件は、国内法が適用される日本国内にいる外国人が詐欺した場合、もしくは詐欺した外国人が日本国内に資産を持たない限り、海外は日本とは法制度も異なり、回収はほとんど不可能とされている。 日本には悪徳弁護士が山ほどいる。 愛知県の弁護士会は2024年3月、所属する83歳の瀬辺勝弁護士を懲戒処分している。 |






