アイコン 九州整備局 緑研に7日間の営業停止処分 法人税法違反で


【九州】法令遵守の徹底求める

国土交通省九州地方整備局は16日、熊本市東区の造園業者「株式会社緑研」(代表者氏名略)に対し、建設業法第28条第3項の規定に基づき、5月1日から同7日までの7日間、営業停止を命じたと発表した。同社が昨年11月に法人税法および地方法人税法違反で有罪判決を受けたことを受けた措置。



 

 

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■処分の概要と背景

今回の処分は、同社が架空の経費を計上するなどの手法により、約3,300万円の納税を免れていた事実に端を発するもの。同社および元代表者は既に法人税法違反罪等で判決が確定しており、これが国交省の定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」における「情状が特に重い場合」または「禁錮以上の刑に処せられた場合」等に該当すると判断された。

停止を命ぜられた営業の範囲は、建設業に関する営業全般(公共事務および民間事務を含む)となっている。


■業界に走る緊張

九州地方、特に熊本県内ではTSMC(JASM)の進出に伴う関連インフラ整備や周辺開発が加速しており、建設・造園各社の受注環境は活況を呈している。こうした中での大手・中堅業者によるコンプライアンス違反は、発注者側である国や自治体のみならず、業界全体の信頼失墜を招きかねない。

九州地方整備局は、今回の処分を通じ、域内の建設業者に対して改めて関係法令の遵守と、経営姿勢の是正を強く促す方針だ。処分期間中は公共工事への指名停止措置も並行して実施される見通しで、同社の経営および地域プロジェクトへの影響は避けられない情勢となっている。

 

[ 2026年4月17日 ]
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