≪第九弾≫玄界灘の海砂は誰のものか、県境を越えた「盗掘疑惑」を、長崎県議会はいつまで見て見ぬふりするのか
玄界灘の海底で、いったい何が起きているのか。
佐賀県唐津市の「玄界灘と共に生きる会(浪口志郎 会長)」は、長崎県議会観光生活建設委員会に対し、県境付近における海砂採取事業の即時停止と、海底の原状回復を求める≪申入書≫を提出した。
≪申入書≫が訴えているのは、単なる業者間のトラブルではない。
佐賀県と長崎県の境界線を越え、長崎県側の海砂採取業者が佐賀県海域の海砂を繰り返し採取しているのではないかという、極めて重大な疑惑である。
もし事実なら、これは「ちょっと境界線をはみ出しました」で済む話ではない。
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長崎県の海砂採取業者(有明商事・中村満社長)らが、佐賀県の公有財産を無断で持ち去り、海底環境を破壊し、漁業者の生活基盤まで脅かしてきた可能性がある、という話である。
長崎県議会は、この疑惑を前にして、まだ沈黙を続けるつもりなのか。
GPSと海底の凹凸が示すもの
≪申入書≫によれば、同会「玄界灘と共に生きる会(浪口志郎 会長)」は区域外採取に関する通報を受け、漁業用探索機によって佐賀県側海底の凹凸を確認し、さらにGPSによる船舶の運航記録も確認したという。
その結果、境界線を越えた海砂採取が現在も繰り返されているとの確信に至ったとしている。
もちろん、最終的な事実認定には、行政による正式な調査が必要だ。
だからこそ、長崎県は採取船のGPS記録、航跡データ、採取区域、採取量、作業日報などを直ちに保全し、佐賀県と共同で調査すべきなのである。
証拠があるのか、ないのか。
越境したのか、していないのか。
行政が本気で調べれば、決して確認できない問題ではない。
それなのに調査をせず、採取許可だけを出し続けるのであれば、それは「知らなかった」ではなく、「知ろうとしなかった」ということになる。
20年以上前にも問題は起きていた
この問題は、昨日今日に始まったものではない。
≪申入書≫では、平成14年度、両県の境界線について協議中だった時期にもかかわらず、長崎県が事業者(有明商事グループ企業)に約20万立方メートルの採取許可を出し、区域外採取が行われたと指摘している。
さらに平成15年にも、長崎県の採取業者に対して区域外採取を理由とする改善命令が出されたとしている。
これが事実なら、行政も業者も「越境採取の危険性」を20年以上前から認識していたことになる。
一度なら過失かもしれない。
二度なら管理不足かもしれない。
しかし、改善命令を受けた後も同様の疑惑が繰り返されてきたのであれば、それはもはや偶然では済まされない。
ルールを守ると約束した業者が、なぜ再び疑われているのか。
長崎県は、改善命令後にどのような監視を行ってきたのか。
採取船の位置情報を常時確認していたのか。
違反を把握しながら、軽い処分だけでお茶を濁していなかったか。
問われているのは、業者の責任だけではない。許可権者である長崎県の監督責任そのものである。
長崎県議会は、この疑惑を前にして、まだ沈黙を続けるつもりなのか。
GPSと海底の凹凸が示すもの
≪申入書≫によれば、同会「玄界灘と共に生きる会(浪口志郎 会長)」は区域外採取に関する通報を受け、漁業用探索機によって佐賀県側海底の凹凸を確認し、さらにGPSによる船舶の運航記録も確認したという。
その結果、境界線を越えた海砂採取が現在も繰り返されているとの確信に至ったとしている。
もちろん、最終的な事実認定には、行政による正式な調査が必要だ。
だからこそ、長崎県は採取船のGPS記録、航跡データ、採取区域、採取量、作業日報などを直ちに保全し、佐賀県と共同で調査すべきなのである。
証拠があるのか、ないのか。
越境したのか、していないのか。
行政が本気で調べれば、決して確認できない問題ではない。
それなのに調査をせず、採取許可だけを出し続けるのであれば、それは「知らなかった」ではなく、「知ろうとしなかった」ということになる。
20年以上前にも問題は起きていた
この問題は、昨日今日に始まったものではない。
≪申入書≫では、平成14年度、両県の境界線について協議中だった時期にもかかわらず、長崎県が事業者(有明商事グループ企業)に約20万立方メートルの採取許可を出し、区域外採取が行われたと指摘している。
さらに平成15年にも、長崎県の採取業者に対して区域外採取を理由とする改善命令が出されたとしている。
これが事実なら、行政も業者も「越境採取の危険性」を20年以上前から認識していたことになる。
一度なら過失かもしれない。
二度なら管理不足かもしれない。
しかし、改善命令を受けた後も同様の疑惑が繰り返されてきたのであれば、それはもはや偶然では済まされない。
ルールを守ると約束した業者が、なぜ再び疑われているのか。
長崎県は、改善命令後にどのような監視を行ってきたのか。
採取船の位置情報を常時確認していたのか。
違反を把握しながら、軽い処分だけでお茶を濁していなかったか。
問われているのは、業者の責任だけではない。許可権者である長崎県の監督責任そのものである。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次
[ 2026年7月21日 ]
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