アイコン 『大村市新庁舎』(参考)供給可能な事業者:『大村市産材供給協議会』の正体とは


大村市新庁舎建設工事

大村市が発注している『大村市新庁舎』の特記仕様書に(参考)供給可能な事業者:『大村市産材供給協議会』という特定の団体名が明記されている。

大村市新庁舎

今回の大村市新庁舎は大型公共工事である。大村市自身の検討資料でも「できる限り地元産材の活用や地元企業への受注機会の確保」としているが、これは本来、広く地元企業に機会を確保するという意味に読むのが自然で、特定の一団体に供給窓口を固定することとは別問題である。
なぜ「大村市産材」という産地・品質指定だけでは足りず、「大村市産材供給協議会」という特定団体名を特記仕様書に明記する必要があったのか、正直、理解に苦しむ。

 

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同協議会以外の事業者が、同等の品質・産地証明を有する大村市産材を供給することは認められるのか、大村市役所にお聞きしたい。
もし、認められない場合、その法的根拠及び合理的理由は何かも、お聞きしたい。

『大村市産材供給協議会』の構成員、役員、供給事業者、価格決定方法、手数料、木材の流通経路はどのようになっているのかも、是非、お聞きしたい。
また、特定団体を仕様書に指定することについて、入札の競争性、公平性及び透明性の観点から、どのような法務・契約審査を行ったのか、大村市民が納得できるような説明をする必要がある。

JC-net・日刊セイケイ編集長としての暫定的な見立ては、「大村市産材の指定」なら政策判断の範囲内、「大村市産材供給協議会という供給者の指定」なら、その必要性と排他性次第では問題あり、である。単に「地元貢献だから」で済む話ではない。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2026年7月22日 ]
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