アイコン 東証1部の(株)あらたに下請けイジメ是正勧告/公取委

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公取委は7日,株式会社あらたに対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められ、下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要
名 称:株式会社あらた
本店所在地:東京都江東区東陽六丁目3番2号
代 表 者:代表取締役 畑中 伸介
事業概要:化粧品,日用品,家庭用品,ペット用品等の卸売業
資本金:50億円
売上高:6,767億43百万円(2016年3月期)

2 違反事実の概要
⑴ あらたは,小売業者に販売する化粧品,日用品,家庭用品,ペット用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している。
⑵ あらたは,平成27年9月から平成28年12月までの間,次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1501万6075円である(下請事業者10名)。
ア 「現金引」の額
イ 「基本取引条件」等の額
ウ 「無返品分担金」の額

⑶ あらたは,平成28年12月28日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ あらたは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 

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[ 2017年3月 9日 ]

 

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