アイコン 長崎県立大 雇い止め是正を指導され無期雇用に

 

 

繰り返し有期契約を更新して働く非正規職員2人を今春で雇い止めする方針を示した長崎県立大が、長崎労働局から「社会通念上認められない」との指摘を受け、雇い止めを撤回したことが分かったと報道されている。

2人は、契約が更新されれば、契約期間が通算5年を超えた非正規労働者が期間の定めのない無期契約に替われる「無期転換ルール」の適用対象者だった。

大学側は昨年10月、2人に雇い止めの方針を伝える一方「県立大での通算雇用期間が5年を超えない」との条件で新たなSEを募集。2人は「無期転換逃れだ」として大学に雇い止めの撤回を求め、労働局に大学への指導を求めた。

労働局が昨年12月に大学に示した文書によると、労働局は2人が繰り返し契約更新されてきた上、大学が新規募集で「通算雇用期間が5年を超えない」との条件を付けた点などを踏まえ「雇い止めは客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない」と判断した。無期転換ルールを避ける目的での運用は、厳に慎むよう求めると指摘されている。

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大学は2人を4月以降も雇用し、他の非正規の事務職員らについても通算5年としていた契約期間の上限を事実上撤廃する。

これまでは雇い止めにされた非正規労働者を法的に救済するのは難しかったが、労働局が何度も契約が更新されている実態を重視し、強い姿勢を示した意義は大きい。

無期転換ルール
有期労働契約を繰り返す非正規労働者の雇用安定のため、2013年4月施行の改正労働契約法で定められた。13年4月以降に結んだ有期契約が通算5年を超え、労働者が使用者に申し込めば期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる。今年4月から無期転換の申し込みが本格化する。

5年雇い止め続発
 2013年4月施行の改正労働契約法で「無期転換ルール」が設けられた後、多くの大学が就業規則を変更し、有期契約の更新を繰り返す非正規教職員の通算契約期間を、無期転換の申し込み権が発生しない「上限5年」とした。
このため、非正規雇用者側から「脱法的な無期転換逃れだ」との反発が相次いでいる。

早稲田大では、非常勤講師組が、東京都労働委員会に救済を申し立て、大学側が5年の上限を撤回。
東京大や長崎大なども有期雇用職員について5年の上限を撤廃する方針を示した。
一方、上限がある東北大では、非正規職員が労働審判などを申し立て、立命館大でも不当な手続きで上限が設けられたとして非常勤講師らが学長らを刑事告発する事態になっている。
以上、

国公立大学や著名な大学がそうであり、一般企業ではなおさらのことであろう。小泉時代の末期に、大手企業は国に倣い聖域なきリストラを敢行し、従業員を大幅に首にした。その一方で、低賃金の非正規雇用や派遣社員を大量に採用して、企業は大きな利益を計上した経緯がある。

聖域なきリストラで処分処理された研究開発部員や技術開発者たちが、大量に東京⇒福岡経由⇒韓国へ渡った。その技術者たちから取得した技術を韓国企業は成長発展させ、世界企業となったサムスン電子やLGなどがある。

いつの間に日本の基幹産業でもある素材研究開発・新技術開発が、国からも企業からも見捨てられてしまったのだろうか。
大手企業のサラリーマン経営者たちは、ハゲタカ株主たちに追い立てられ、その対策ばかりに目をむけ、内部では利益捻出のため不正を蓄積させ、その不正が今になって噴出している。オーナー企業には決してないことだ。
 

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[ 2018年3月 8日 ]

 

 

 

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