アイコン (有)木村電気商会(北海道)/破産手続き開始決定

 

 

(有)木村電気商会(商業登記簿上の本店所在地:北海道余市郡仁木 西町*** )は5月24日、札幌地裁小樽支部において破産手続きの開始決定を受けました。

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破産管財人には、村越仁弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は令和元年6月24日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和元年9月10日午後2時15分。

事件番号は令和元年(フ)第59号となっています。

 

 

 

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[ 2019年6月 3日 ]

 

 

 

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