太洋交通(株)(横浜)/破産手続き開始決定
太洋交通(株)(登記記録上の本店所在地:横浜市磯子区新磯子町*** )は7月8日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
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破産管財人には、猪本芳子弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和元年8月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和元年10月23日午前10時。
事件番号は令和元年(フ)第1292号となっています。
[ 2019年7月18日 ]