アイコン 追報:「大崎病院・東京ハートセンター」の(医)社団冠心会(東京)/破産手続きへ

 

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既報。大崎病院・東京ハートセンターの(医)社団冠心会(東京都品川区北品川5-4-12、理事長:遠藤真弘)は7月31日、東京地方裁判所から破産手続きにおける包括的禁止命令および保全管理命令を受けた。保全管理人には、岩崎晃弁護士(電話03-6222-7231)が選任されている。債権者から破産を申し立てられていた。なお、 「大崎病院 東京ハートセンター」は通常営業中。

負債額は約34億円。

 同法人は平成6年9月設立の心臓病専門病院「大崎病院・東京ハートセンター」として開業、運営している医療法人。

遠藤理事長は心臓・血管疾患治療のエキスパートで当法人は平成30年3月期には約41億円の売上高を計上していた。

 しかし、経営は施設への投資負担などから債務超過が続き、一部債権者との間で支払いをめぐり、トラブルなど発生し、動向が注目されていた。

 今年4月には週刊誌で理事長夫人の資金流用疑惑も報じられ信用を低下させていた。

それに加え、4月24日に負債額約17億円を抱え、民事再生を申請した(医)一成会(さいたま市)の理事長も一時兼務していたことから、関係も取りざたされていた。

以上、

奥様が流用したところで、報酬に基づくものだと主張し、裁判所がそれを認めた場合、奥様が溜め込んだ資産・財産に対して手を出せない。ただ、不正流用が裁判=破産手続き過程で明らかになれば、返納させることができ、背任などで刑事訴追もできる。また、理事長個人も債権者が個人保証でも取っていない限り、理事長個人の財産には手を出せない。

世の法律は倒産企業の経営者にやさしいものとなっており、悪用する人たちは後を絶たず、倒産太りする人たちも多い。倒産する経営者たちは先々も考え、太る方を選択すべきだろう?

 

[ 2019年8月17日 ]

 

 

 

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