THERIVER/破産手続き開始決定 <東京都目黒区>
THERIVER(株)(所在地:東京都目黒区青葉台1*** )は6月9日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
スポンサーリンク
破産管財人には、伊関祐弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年7月7日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年9月2日午前10時。
事件番号は令和3年(フ)第3419号となっています。
[ 2021年6月18日 ]
スポンサーリンク