ファクトアート/破産手続き開始決定 <新宿区>
ファクトアート(株)(所在地:東京都新宿区若葉1丁目*** )は7月14日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、竹下洋史弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年8月11日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年10月8日午前11時30分。
事件番号は令和3年(フ)第4103号となっています。
[ 2021年7月27日 ]
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