はな陽/破産手続き開始決定 <東京>
(株)はな陽(所在地:東京都東村山市野口町3丁目*** )は9月29日付、東京地裁立川支部において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、田崎博実弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年11月12日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年1月12日午後1時20分。
事件番号は令和3年(フ)第1016号となっています。
[ 2021年10月 8日 ]
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