タクシー業の「東海交通」/破産手続き開始決定 <神奈川>
タクシー業の東海交通(株)(所在地:神奈川県藤沢市川名1丁目*** )は10月19日付、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
スポンサーリンク
破産管財人には、橘川真二弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年11月22日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年2月1日午後2時。
事件番号は令和3年(フ)第2328号となっています。
[ 2021年10月28日 ]
スポンサーリンク