高山マネジメント/破産手続き開始決定 <岐阜>
(株)高山マネジメント(<旧商号(株)ランドーナージャパン高山マネジメント>所在地:岐阜県高山市花里町6丁目6番地*** )は12月3日付、岐阜地裁高山支部において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、飯田洋弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年1月14日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年2月14日午後1時30分。
事件番号は令和3年(フ)第33号となっています。
[ 2021年12月14日 ]
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