フレンドリーム/破産手続き開始決定 <千葉市>
マッサージなどの施術所の(有)フレンドリーム(所在地:千葉市稲毛区作草部1丁目*** )は1月28日付、千葉地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、岡本博江弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年2月28日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年5月27日午後1時20分。
事件番号は令和4年(フ)第57号となっています。
[ 2022年2月15日 ]
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