アイコン シーゲル/破産手続き開始決定 <東京>


(株)シーゲル(所在地:東京都渋谷区富ヶ谷1丁目*** )は2月9日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

 

官報より参照。

スポンサーリンク
 
 

破産管財人には、山本翔弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は令和4年3月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年5月13日午後1時30分。

事件番号は令和4年(フ)第481号となっています。

 



 

[ 2022年2月25日 ]
スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧