(有)お茶の山一/破産手続き開始決定 <山形>
「(有)お茶の山一」は(山形県鶴岡市みどり町***)に所在している企業です。
同社は茶類卸売業で、令和5年(2023年)9月27日に山形地裁鶴岡支部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
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この破産手続きに関しては、選任された加藤静香弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和5年10月27日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年1月22日午前10時となっています。
当該事件は、令和5年(2023年)に発生したもので、番号は(フ)第35号となっています。
[ 2023年10月 5日 ]
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