アイコン 本家・江島審議会は柏木世次・江島審議会に背乗りされていた。その2


 

江島には元々(江島審議会)という名称の機関というか集まりが昔からあり、公民館等を管理していた。
そこに、令和4年4月1日、江島の住民に知らされず密かに『一般社団法人江島審議会』という怪しげな法人が登記設立されている。

元暴力団員で西海市でも危険人物と評判が高いJREの交渉人・柏木世次氏が理事、その妻の柏木美樹氏も理事、それに民宿を経営している渡辺一男氏が代表理事という恥かしい構成となっている。 
また、その『一般社団法人江島審議会』の定款に記されている目的が破廉恥なくらい凄まじい。
はっきり言って雑貨屋、とても審議会等ではない、反吐がでる。
彼らは審議会というものがどのようなものか全く理解していないようだ。

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『一般社団法人江島審議会』は明らかに法令違反の団体であり、明らかに事件である。

柏木夫婦も代表を名乗る渡辺一男氏も審議会というものが、どのようなものか下記をよく読んで理解し、名称を変更するか解散することを勧告する。江島に審議会は二つ必要ないし、そもそも柏木夫婦も渡辺氏も審議されることはあっても、審議するような立場でも人物でもない。せいぜい名前を付けるとしたら『一般社団法人・反社会的交渉人』がお似合いだろう。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

審議会等の設置及び運営に関する指針
1 趣旨 指針 市民 行政 推進 理念 基 執行機関 附属機関(以下 審 議会等」という。)の活性化を図るとともに、公正で透明性の高い開かれた市政の推進に資するため、審議 会等の設置及び運営等に関する必要事項を定めるものとする。

2 審議会等の定義及び役割 審議会等 行政執行 前提 必要 調停(第三者 紛争 当事者間 立 当事者 互 譲 事件 妥当 解決 努力 ) 審査(特定 事項 判定 結論 導 出 内容 調 ) 審議(執行機関 諮問 応 調 議論 相談 )又 調査(一定 範囲 事項 真実 調 )等 行 機関 市民 等にとってその設置目的や審議事項等の透明性が高く、かつ、分かりやすいものでなくてはならない。
(1) 定義 審議会等 地方自治法第138条 4第3項 規定 基 法律又 条例 設置 ものとする。なお、審議会等の委員の身分は、地方公務員法第3条に定める非常勤特別職となる。 審議会等の位置付けやあり方を明確にするために、次に掲げるものとは区別することとする。
(2) ア 要綱 設置 懇談会等 懇談会等 委員 委嘱及 任命行為 のとする。(非常勤特別職に該当せず、公務災害の対象にならない。)
(3)  イ 市職員のみを構成員とするもの
(4) ウ 独任制及び専門委員的な性格のもの
(5) エ 関係団体の連絡調整を主な目的とする協議会等
(6)  オ 特定 行事等 推進 目的 実行委員会 カ 他 指針 対象 不適当 認
(7) (2) 役割 審議会等 行政 新 政策課題等 対処 際 外部 専門的 知識 経験等 活用 利害関係者 参加 公正 適正 妥当 結論 導 及 市民 参加 広 民意 反映 機能 行政 機能 補完 大 働 担 3 審議会等の設置
(8) (1) 新設 法令 規定 基 設置 必要 場合 除 審議会等 新 設置 場合 必 要性を十分に検討し、次に掲げる場合に限り設置するものとする。
(9)  ア 審議事項が既存の審議会等の所掌事項に含まれず、かつ、既存の審議会等の所掌事項とするこ とが適当でない場合 イ 審議事項 市民 関係団体 有識者等 意見等 聴取 必要 個別 意 見等 聴取 不十分 場合


(10)
(11) (2) 統合 法律 設置 義務付 除 活動実績 審議事項 類似 審議会 等は統合するように努める。 2 (3) 廃止 法律 設置 義務付 除 次 掲 設置理由 乏 て、廃止に努める。 ア すでに設置目的が達成できたもの イ 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下したもの ウ 過去の開催実績が著 少 形 化 今後 開催見込 少 エ 他 行政手段 目的 達成 (4) 設置期限の設定 審議会等の所掌事項について設置期間の終期が設定できるものについては、その終期を設定する。 4 委員の公募 市民等 自発的 参画 審議会等 透明性 高 市民感覚 根 意見 聞 施策形成段階をより充実させるために、審議会等の一部の委員の選任については、当該審議会等の特性 に応じ、別に定める「審議会等の委員の公募に関する実施基準」に基づき、原則公募 行 5 委員の選任 審議会等 設置目的及 審議事項 応 幅広 市民 声 聞 開 行政運営 推進 広 各界 各層及 各年齢層 委員 選任

(1) 委員の構成 ア 男女委員 構成 男女共同参画社会 実現 向 委員 構成比率 男性及 女性 偏 男性及 女性 割合 構成員数 30 以上 努 次 ずれかに該当する場合は、この限りでない。 ① 委員数が極端に少ない(5人以下)場合 ② 他に適当な者がいない専門的な知識 経験等 有 者 構成 場合 ③ その他特別な事情が認められる場合 イ 関係団体からの選任 充 職 同一人物 委員兼務 回避 幅広 意見等 聴取 関係団体 選任 場合 当該団体 長等特定 者 限 広 構成員 中 推薦 受 ウ 利害関係者 選任 公正 審査 審議等 行 調停 利害関係者 委員 選任 適切 場合 除 幅広 利害関係者 選任 努 エ 市職員の選任 審議会等 市長 諮問 応 性格 ものであり、市職員は事務局として審議会等を補 助 立場 公正 審議等 行 市職員 法令 規定 場合 他特 に必要があると認められる場合を除き、委員に選任しない。 オ 市議会議員の選任 市議会 法令 委員等 参画 定 審議会等以外 原則 参画 い」ことが決定されたことから、原則議員として選任しない。 3

(2) 委員の定数 委員の発言機会を確保するとともに、必要に応じて分科会及び部会方式を採用することも考慮し、法 令 規定 場合 又 審議会等 所掌事項 照 特 必要 認 場合 除 原則20人以内とする。

(3) 委員の在任期間 公正 幅広 意見等 聴取 審議会等 活性化 図 委員 在任期間 原則連続 2期までとする。ただし、当該審議会等において1期以上空いた場合は、その後の再任は妨げない。 専門的 知識 経験等 有 者 他 適当 者 場合 他特別 事情 認 る場合は、この限りでない。

(4) 委員の兼務 公正 幅広 意見等 聴取 及 委員 職務 十分 果 既 本市 他 審 議会等 委員 委嘱及 任命 者 原則選任 専門的 知識 経験等 有する者で他に適当な者がいない場合その他特別な事情が認められる場合は、一委員に対して最高 5件程度 兼務

(5) 他(委員 年齢構成及 地域性配慮) 委員 年齢構成 偏 配慮 必要 応 委員構成 地域性 配慮する。 6 審議会等の運営 透明性の高 開 審議会等 運営 審議会等 公開 市民 的確 情報提供 努 効率的 効果的 開催 図

(1) 会議の公開 会議は、別に定める「審議会等の会議の公開に関する実施基準」に基づき、原則公開とする。なお、 公開に際しては、開催日程(公開日程)、開催場所等を事前に周知するようにする。

(2) 会議録の公開 会議録 原則公開 当該審議会等 公正 円滑 運営 支障 公開 会議録 全部若 一部(発言 委員名 削除等) 又 要旨のいずれに 他関係資料 公開 非公開等 決定 公開方法 効果的 方法 (市 等) 内容 対 意見 広 求 寄 意見 集約 会議 反映 見解 公表 行 会議録 全部又 一部 非公開 場 合 豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号) 規定 基 行

(3) 分科会・部会方式の活用 審議事項等 多岐 十分 議論 思 場合 少人数 徹底 議論 行 要点 十分 整理 うえで全体会議に諮る分科会、又は部会方式の活用を検討する。

(4) 事前及 事後 意見聴取 委員 十分 意見 会議 出席 必要 応 事前 各委員 協議 相互 理解 深 協議 整理 会議 開催 努 事後 欠席者 会議 内容等 周知 図 各委員 意見 把握 努

(5) 運営の適正化 ア 効率的 効果的 会議 開催 各委員 会議 開催 概 1 月前には、次に 4 掲げる事項について通知するほか、開催日の概ね1週間前 関係資料 提供 ① 会議の開催日時(開始 終了時間 明確 ) ② 開催場所 ③ 議題 ④ そのほか必要と認められる事項(開催回数、公開・非公開の別等) イ 会議の開催時間の適正化を図り、飲食については、その時間等に照らして必要最小限のものとする。

7 運営状況の把握と分析 各審議会等 運営 適正 効率的 効果的 行 確認 委員 対 任期期間中 期間終了後 実施 事務局(所管課) 評価 行 運営状況の現状把握 改善 努 結果 総務部行政改革推進課長 報告 必要 場合 協議 上 以後 運営 役立

8 設置等に関する合議 審議会等 設置 廃止 総務部行政改革推進課長 事前協議及 合議 必要

9 懇談会等(要綱等により設置する機関)の設置 懇談会等の委員の選任、運営、適用及び設置等(に伴う合議)については、この指針を準用する。

10 指針の適用 この指針は、平成14年1月1日 適用 (直近 改正 令和2年4月1日)。ただし、委員 の公募又は委員の選任について、現在委員が委嘱又は任命されている審議会等については次の改選期か ら適用する。また、会議の公開は、「審議会等の会議の公開に関する実施基準」の会議公開の周知方法 公表 適用 指針 基 見直 不可能 回答 審議会等 内容 総務部行政改革推進課長 協議

[ 2023年11月15日 ]
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