アイコン 被害者は4000人超 東京ミネルヴァ法律事務所/預り金不正流用で除名懲戒処分


依頼者に支払う預かり金約25億円を不正に流用したとして、第一東京弁護士会(一弁)は2月19日までに、弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区、破産手続き中)を除名の懲戒処分とした。2月17日付。

一弁によると、同事務所の川島浩元代表(=代表清算人)は、個人でも自己破産して弁護士資格を喪失したため、事務所のみ対象にした。

被害者は4000人超とみられ、法人として最も重い除名処分とした。  

同事務所は破産手続きが開始された2020年6月、過払い金返還請求で貸金業者から返還を受けるなどした約30億2000万円を依頼者から預かっていたが、うち約25億3800万円を不正に流用。

また、弁護士法人ではない広告関連会社などから依頼者の紹介を受けたり、同社などに弁護士業務をさせたりした。

以上、

破産法人を処分しても一弁の形式的な自己満足、破産前に何らかの措置を取る必要があったのではないだろうか。

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追、破産記事


倒産要約版 JC-NET版

1

破綻企業名

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所

2

本社地

東京都港区新橋2-12-17

3

代表

清算人:川島浩(当法人代表)

4

設立

2012年4月.

5

業種

弁護士業

6

注力業務

債務整理、

離婚・家庭内問題

交通事故、労働問題、不動産問題

★過払い金請求

B型肝炎給付金請求

7

破綻

2020年6月24日.

 破産申請/同日、破産手続きの開始決定

 第一東京弁護士会が破産申し立て

8

破産管財人

岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所)

 電話:03-6222-7233

9

裁判所

東京地方裁判所

10

負債額

約51億円/被害者=債権者:約4千人

11

破綻事由

同法人は過払い金請求案件を大量受注し、貸金業者から回収した過払い金を自社の運転資金に使用し、案件委託者数千人に対して支払わず社会問題化、2020年6月24日、東京第一弁護士会から東京地裁に破産を申し立てられ、同日破産手続きの開始決定を受けた。しかし、同法人は2020年6月10日に解散していた。同法人は過払い金のほか、B型肝炎給付金請求案件など各種預かり金を30億円以上支払わず使い込んでいたことが判明している。

 

[ 2024年2月20日 ]
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