アイコン 拝啓、長崎県庁・大石賢吾知事 殿(仮処分申立書)


令和6年1月9日、郷原信郎弁護士、上脇博之教授らに公職選挙法違反(買収罪)で告発されている長崎県・大石賢吾知事宛に、筆者、中山洋次から新たな書留内容郵便物が届いているはずである。

内容証明

今回の内容証明は公職選挙法違反(買収罪)とは関係ない「不法投棄物の処分禁止申立書」である。
大石賢吾氏も公職選挙法違反が確定すると逮捕、辞職もありそうな気配も濃厚となっておりますが、江島のゴミが逮捕、処分されるまでは、知事職をお続け下さい。
ゴミの処分が済み次第、いつでもお辞めになって結構です。

敬 具

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仮 処 分 申 立 書

 令和6年2月18日

 長崎地方裁判所 民事部 御中

債権者
長崎県長崎市〇〇〇町〇〇番地1
中 山  洋 次
Mobile 000-0000-8585

債権者
長崎県長崎市〇〇〇町〇〇番地1
(東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9)
塚 本  茂
              Mobile 000-0034-0001  

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり
  
申 立 の 趣 旨

1 債務者柏木世次・旧姓田中世次(以下「債務者柏木」と称す)債務者江島水産株式会社(以下「債務法人江島」と称す)、債務者黒瀬建設株式会社(以下「債務法人黒瀬」と称す)、(以下「債務者ら」と総称す)は、別紙赤線明示の「立入禁止区域」への立入りを禁止する。
2 債務者ら及び債務者長崎県知事大石賢吾及び西海市長杉澤泰彦らは、「立入禁止区域」内に存在する不法投棄証拠物を含む全ての廃棄物等の移動搬出、掘削、埋設、覆土、粉砕等の如何なる方法であっても、これ等の一切の不法投棄証拠物を処分することを禁止する。
3 債務者らは、前1項及び2項の禁止行為等を如何なる第三者らを使用して行わせてはならない。
4 長崎県及び西海市は、「立入禁止区域」内の不法投棄証拠物等の搬出移動及び現状変更等をしてはならない。
5 よって、民事保全法第23条第1項の規定に基づき「現状の保全」、「現状の変更禁止」の仮処分申立を行う。
との裁判を求める。

申 立 の 理 由

第1 被保全権利
1 債権者らは、債務者らの廃棄物処理法第16条(不法投棄)違反事件の違法行為を告発する権利に基づき長崎県警本部に告発状を提出した。
2 債権者らは、債務者らの不法投棄物を自らの金銭的負担で掘り起こし、不法投棄の事実を明確にした。しかるに、債務者らのみならず、長崎県(担当部署資源循環推進課及び上五島警察署)及び西海市(担当部署環境政策課)も債権者らの不法投棄の調査を妨害し、更には調査業務を中止に追い込んた。
3 債権者らは、反社会的違法行為の告発する権利を有すること。また、告発する権利の反社会的違法行為の証拠となる証拠物を保全する権利を有する。
4 反社会的違法行為(不法投棄の事実)の証拠物
1、債務者らの不法投棄物は、債権者が自らの金銭的負担のうえで不法投棄箇所をユンボ掘削し露出させたものである。
 証拠写真甲第1号証の1乃至甲第1号証の30
2、債務者らは、廃棄物処理法第16条に規定する違反行為者である。
3、債権者らは、廃棄物処理法第16条に基づき、別紙告発状を長崎県警本部・中山仁本部長宛に提出したが、長崎県警本部担当者らが不法投棄の現場を確認するまでに、債務者らが自ら、若しくは長崎県資源循環推進課担当者又は西海市環境政策課担当者らが債務者柏木の脅迫により現状を変更することが充分に考えられること。

第2 保全の必要性
1 債務者柏木は、自らの違法行為(廃棄物処理法第16条)を隠蔽若しくは消滅、排除等を謀るため、債権者らの証拠物を移動搬出、掘削、埋設、覆土、粉砕等の作業を行うことが充分有り得ること。
2 債権者らの証拠物は、長崎県資源循環推進課担当者及び西海市環境生活課担当者らが地方公務員法第30条、同法第33条の規定に抵触することを畏怖し、債権者らの証拠物を移動搬出、掘削埋設、覆土、粉砕等の作業を行い証拠隠滅を謀ることが充分有り得ること。
3 よって、早急に不法投棄の証拠物の保全を図る必要がある。

疎 明 方 法
甲第1号証の1乃至甲第1号証の30
      保全すべき不法投棄物の証拠写真(30葉)
甲第2号証 不法投棄の場所(航空写真)
甲第3号証 不法投棄の場所(地図)
甲第4号証 長崎県警察本部長宛の告発状
甲第5号証 西海警察署長宛の告訴状
刑法第204条、同法第222条
告訴人本木隆光(西海大瀬戸漁業協同組合長)
      被告訴人柏木世次

 

付 属 書 類

1 仮処分申立書              1通
2 甲第1号証乃至甲第5号        各1通

[ 2024年2月23日 ]
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