アイコン 冠省、西海大崎漁業協同組合 組合長 梅 川 恒 義 様


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令和6年3月11日
         〒857・2411 長崎県西海市大島町寺島1000番10号
                西海大崎漁業協同組合 組合長 梅 川 恒 義 様

長崎県長崎市小曾根町0番地
中 山 洋 次

不法投棄(法律違反かつ反社会的行為)の確認及び警告書

冠省、私は、西海市崎戸町江島丸田浜の西海市所有地(未登記)に、西海大崎漁業協同組合、柏木世次、 江島水産株式会社、黒瀬建設株式会社及び一般社団法人江島審議会(以下「不法投棄行為者ら」と称す)が 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と称す)」第2条第4項第1号に該当する産業 廃棄物を上記土地に不法投棄(廃棄物法第16条)の現場を確認した。 この現場の不法投棄行為は、長期間にわたり恒常的に行われ、廃棄物の放置及び地中埋設等による不法投 棄の実態が明らかになった。

また、この状況は周辺の環境悪化と景観の観点からも由々しき問題となってい た。 私は、令和5年12月10日に住民らと不法投棄の現場を確認した。柏木世次及び黒瀬建設株式会社が建 築物の解体工事の産業廃棄物を現地に埋設処分した不法投棄の事実もデータ情報等で知らされた。 そこで、私は、同年12月11日に長崎県県民生活環境部資源循環推進課に赴き本件不法投棄の事実を通 知し善処を要請し、また、翌12月12日に西海市環境政策課 を訪ね同様に本件不法投棄の事実を通知し 善処を要請した。

ところが、令和6年2月7日に住民から、「西海市職員と保健所職員がスコップをもって現場に来て掘起 し、調査している」との報告があった。 私は、直ぐに長崎県資源循環推進課に電話を入れ、私も立会うべきこと、スコップでは充分な調査ができ ないこと等を伝えたが、担当者の回答は、「掘ってみたが、何ら廃棄物等は確認できなかった」、「不法投棄の 事実はない」との無責任、かつ誠意のない長崎県職員の回答であった。 そこで不法投棄の事実を確認した住民らの不法投棄への怒りもあり、私は、改めて、私の金銭的負担でユ ンボを江島に入れ調査することを長崎県資源循環推進課担当者に伝え、西海市へも伝えることを依頼した。

私は、各担当部署に通知のうえで令和6年2月13日にユンボを現場に搬入し掘削調査を行ったころ大量 の産業廃棄物の存在が確認された。(証拠となる現場写真50枚、長崎県、西海市、新上五島警察署長及び長 崎地方裁判所に提出済) ところが、当日、西海市担当者6名及び新上五島警察署署員5名がきて現場での掘削調査の中止の求め犯 罪行為の証拠資料収集を妨害した。

不法投棄

そのため、私は、ユンボでの掘削調査を中止せざるを得ないことになった。 以上の事情からすると、不法投棄行為者らは、重大な刑事事件となることを認識し不法投棄の隠蔽のため 廃棄物の搬出等を行うことも予想できることから、令和6年2月19日に長崎地方裁判所民事部に仮処分申 立書(申出書の趣旨は西海市監査委員会に住民監査)を提出した。また、翌20日に新上五島警察署に刑事 告発状を提出した。

以上の事情をご理解のうえ、不法投棄行為者らは本件不法投棄物の現場保全のため、現場の廃棄物の移動 搬出等を禁止すること及び現地への立入り禁止することを求める。
草々


JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年3月15日 ]
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