(有)マルヤス/破産手続き開始決定 <広島>
「(有)マルヤス」は(広島県福山市南手城町3丁目***)に所在している企業です。
同社は一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)で、令和6年(2024年)3月13日に広島地裁福山支部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された上村大介弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和6年4月12日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年6月21日午後1時50分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第42号となっています。
[ 2024年3月22日 ]
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