中村建設工業(株)、架空外注費計上による所得隠しで営業停止処分
東京都葛飾区に本社を構える中村建設工業株式会社(法人番号4011801003599)は、架空の外注費を計上して所得を隠し、虚偽の法人税および消費税の申告を行ったとして、東京地方裁判所から罰金2,700万円の判決を受けました。この判決は2024年5月27日に確定しました。
不正行為の概要と処分内容
同社は、3つの事業年度にわたり架空の外注費を計上し、所得を隠蔽して法人税および地方法人税の確定申告を偽ったほか、架空の課税仕入れを計上するなどして、消費税および地方消費税の申告も虚偽の内容で行っていました。
これにより、2024年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法、地方法人税法、消費税法、および地方税法に違反したとして罰金2,700万円の判決が下され、その刑が同年5月27日に確定しました。
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東京都による営業停止処分
この一連の違反行為を受けて、東京都は建設業法第28条に基づき、中村建設工業株式会社に対し、2024年8月13日から8月15日までの3日間、建設業の営業停止処分を命じました。営業停止の範囲は、建設業の営業全般に及びます。
今後の対応に注目
今回の処分は、同社の不正行為に対する厳しい対応として行われたものであり、業界内外からの注目を集めています。中村建設工業株式会社は、信頼回復に向けた取り組みが求められています。
[ 2024年8月20日 ]
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