(株)橋本組、公共工事に関する営業停止処分を受ける
中部地方整備局は2024年9月3日、株式会社橋本組(静岡県焼津市)に対して、建設業法違反により22日間の営業停止処分を発表しました。
処分の対象となるのは、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県内での公共工事に関わる建築工事業で、営業停止期間は2024年9月18日から10月9日までの22日間です。
違反の内容と背景
株式会社橋本組は、焼津市から請け負った「ターントクルこども館建設工事」において、1階の鉄筋コンクリート柱を本来と異なる位置に設置する施工ミスを犯しました。その後の修正作業においても、公共建築工事標準仕様書に基づかない工法でモルタルを施工した結果、モルタルが供用後に剥がれる事故が発生しました。
さらに、この施工不良を発注者に報告せず、虚偽の施工図を提出し、設計図通りに施工したように偽装していました。この行為が重大な施工ミスと隠蔽行為にあたるとされ、建設業法第28条第1項第2号に違反したと認定されました。
今後の影響
この営業停止処分により、株式会社橋本組は該当地域における公共工事の新規受注や施工が一時的にできなくなります。同社の再発防止策や信用回復に向けた対応が注目されるところです。
この処分は、公共工事の品質や安全性の確保に対する厳しい基準が求められている現状を反映したものです。今後、同様の問題が再発しないための改善が期待されています。
問い合わせ先
中部地方整備局
電話(代表):052-953-8162