増井印刷(有)/破産手続き開始決定 <山口> オフセット印刷
「増井印刷(有)」は(山口県下関市上新地町3丁目***)に所在している企業です。
同社はオフセット印刷業で、令和6年(2024年)10月11日に山口地裁下関支部破産係にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された島田直行弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
スポンサーリンク
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が設定されています。この期間は、令和6年12月10日まで。また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告の期日は、令和7年1月20日午前11時30分となっています。さらに、破産法204条1項2号の規定による簡易配当に異議がある場合、一般調査期日の終了時までに異議を述べる必要があります。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第146号となっています。
[ 2024年10月23日 ]
スポンサーリンク





