(有)ドリーミン/破産手続き開始決定 <東京>
「(有)ドリーミン」は(東京都大田区中央***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)12月11日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された平河有里弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
スポンサーリンク
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が設定されています。この期間は、令和7年1月8日までです。また、財産状況報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告の期日が設定されています。この期日は、令和7年3月14日午後1時30分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第8180号となっています。
[ 2024年12月25日 ]
スポンサーリンク





