【愛知倒産】(株)アイワ設備/破産手続き開始決定 機械設置工事
「(株)アイワ設備」は(名古屋市守山区幸心4丁目***)に所在している企業です。
同社は機械設置工事で、令和7年(2025年)2月25日に名古屋地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
停止時の負債総額は約1.5億円。
同社は水処理施設の機械設置工事会社、プラント施設では機器の設置工事のほか、管工事も請け負っていた。官公庁は上下水道処理施設の投資も抑制し、受注競争が激化、同社は受注不振に陥り業績悪化が進み、今年に入り、さらに受注が落ち込んだことから、先行きの見通しも立たず、今回の措置となった。
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この破産手続きに関しては、選任された秋田智弘弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。 同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年5月29日午前11時となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第148号となっています。
既報記事
(株)アイワ設備(愛知)/自己破産へ 機械設置 倒産要約版
[ 2025年3月 7日 ]
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