アイコン 追報:(株)桜屋酒店/再生手続き廃止・保全管理命令 <宮崎> 酒類卸売業


続報。酒類卸売業の「(株)桜屋酒店」は(宮崎市江平東1丁目***)に所在している企業です。

 

同社について、令和7年(2025年)6月13日に宮崎地裁により再生手続の廃止が決定され、あわせて保全管理人による管理を命ずる決定が下されました。 

 

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保全管理人には、洲崎達也弁護士(宮崎市旭1-8-19楠並木ビル2階・洲崎法律事務所)が選任されています。 

本件再生手続の廃止は、民事再生法191条1号に定める事由が認められたことによるものです。

 

当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(再)第1号となっています。

 

既報記事
(株)桜屋酒店/再生手続き開始決定 <宮崎> 酒類卸売業

 

 

 

[ 2025年6月25日 ]
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