≪第7弾≫(株)五島商会をめぐる『産地偽装』の闇!

書類を改竄しての産地偽装は違法となり、処罰の対象になる可能性が非常に高い。
■ ポイントは「食品以外でもアウトか?」
はい。食品でなくても、公共工事に使う資材(海砂など)でも産地偽装は問題になる。

■ 想定される主な違反
・不正競争防止法
「佐賀県産なのに長崎県産と偽って販売」
→ 地域ブランド・指定条件を利用した虚偽表示
→ 悪質なら刑事罰(懲役・罰金)
・刑法(詐欺・有印私文書偽造など)
• 公共工事の仕様を満たすと偽って納入
• 試験票を不正に入手・流用
→ 詐欺罪や文書関連の犯罪に該当する可能性あり
・建設業法・入札契約関連
公共工事では仕様・品質・産地条件が契約の一部です。
→ 虚偽があれば
• 指名停止
• 契約解除
• 損害賠償
などの重大ペナルティ

■ 特に悪質と判断されやすい点
今回のケースは単なる表示ミスではなく、
• 他県産 → 意図的に「長崎県産」と偽装
• 試験票を不正入手(証拠の偽装)
• 公共工事という公的資金が関与
**「故意性+組織性+公共性」**が揃っており、
かなり重く見られる類型です。
■ 実務上どうなるか
実際に発覚すると、
• 行政による調査・公表
• 会社の指名停止(公共工事に入れなくなる)
• 元請・発注者からの損害賠償請求
• 刑事告発(ケースによる)
という流れになることが多い。
■ 結論
このケースは単なる「産地偽装」だけでなく、
詐欺や文書不正を含む複合的な違法行為になる可能性が高い。
もし実際の案件に近い話なら、
「どの立場(販売者・購入者・下請)」かで、責任の重さも変わるので、その前提で住民監査請求から一気に刑事告発である。
まず重要な前提(実際に似た事案あり)
長崎県議会の資料でも、「佐賀県から来る資材・漁業関連で問題事案が発生し、再発防止を要請した」という記録があり、県境をまたぐ資材問題は実際にトラブル化している分野である。
公共工事で「長崎県産指定」があるのに、
• 実際:佐賀県産
• 表示:長崎県産(試験票も流用)
契約条件を偽っている
これは食品でなくても十分に虚偽表示・品質偽装として違法評価される。
② 詐欺罪の可能性(かなり重要)
刑法
公共工事は「仕様に適合する資材を前提に支払い」が行われる。
今回の構造は:
• 条件:長崎県産
• 実際:違う
• でも代金は満額受領
典型的に詐欺罪の構成要件に近い(欺いて財産的利益を得る)である。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





