アイコン ≪第2回・公開質問状≫『大村市新庁舎』(参考)供給可能な事業者:『大村市産材供給協議会』の正体とは


大村市新庁舎建設工事

≪第2回公開質問状≫

令和8年7月23日
大村市長 園田裕史 殿
大村市総務部長 殿
大村市契約担当部局 御中
大村市新庁舎建設担当部局 御中
大村市農林水産担当部局 御中

大村市新庁舎

『大村市新庁舎建設工事の特記仕様書における「大村市産材供給協議会」の指定及び木材調達の公平性に関する公開質問状』

提出者:長崎県地域経済研究所

代表者:中山 洋次

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≪第1 質問の趣旨≫
大村市は、新庁舎建設に当たり、「大村市木材利用促進基本方針」等に基づき、内装材等に地元産木材を活用する方針を示しています。
森林資源の循環利用、地域林業の振興、環境負荷の軽減等の観点から、大村市産材を積極的に活用するという政策目的については、一定の合理性があるものと理解しています。

名刺

しかしながら、新庁舎建設工事の特記仕様書に「大村市産材供給協議会」という元国会議員だった谷川弥一氏が実質的オーナーだった谷川商事(I・K)氏が深く関与したと囁かれている特殊な特定団体が明記され、その記載又は実際の運用によって、同協議会若しくはその構成員から木材を調達することが事実上義務付けられているのであれば、これは単なる産地指定ではなく、特定の供給者又は供給経路を指定するものとなります。

公共工事の仕様書は、政策目的を達成するために必要かつ合理的なものでなければならず、特定団体又は特定事業者に利益や取引機会を集中させる結果を生じる場合には、その必要性、公平性、競争性、透明性及び価格の妥当性について、十分な説明が求められます。
そこで、以下の事項について、市民及び入札参加者に分かるよう、具体的な回答と関係資料の公表を求めます。
第2 特記仕様書の意味及び拘束力について

質問1
特記仕様書に「大村市産材供給協議会」を明記した具体的な目的及び理由を回答してください。

質問2
同協議会の記載は、次のいずれを意味するものですか。
1. 大村市産材の供給先としての例示
2. 大村市産材であることを証明する機関の指定
3. 木材の購入先又は調達先の指定
4. 協議会構成員からの調達の義務付け
5. その他
「その他」の場合は、その具体的内容を回答してください。

質問3
受注者は、大村市産材供給協議会又はその構成員以外の製材業者、森林組合、木材商その他の事業者から、大村市産材を調達することができますか。
「できる」「条件付きでできる」「できない」のいずれかを明示してください。

質問4
協議会以外の事業者が、同等の品質、強度、乾燥状態、合法性及び産地証明を備えた大村市産材を供給する場合、その木材を使用することは認められますか。
認められない場合は、法令、条例、規則、要綱、要領又は契約上の根拠を示してください。

質問5
「大村市産材」という材料・産地指定だけでは政策目的を達成できず、特定団体名「大村市産材供給協議会」を特記仕様書に明記しなければならなかった本当の理由を具体的に回答してください。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2026年7月23日 ]
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