アイコン ≪悲報・第12弾≫大村市新庁舎疑惑!審査記録を隠したまま契約承認か――市長も市議も「知らなかった」では済まされない


大村市新庁舎建設工事

大村市新庁舎(庁舎棟)建設工事を落札したのは、前評判が高かった大林組・西海建設・高瀬建設JVである。
入札前から業界内で名前が取り沙汰されていた組み合わせが、そのまま落札者となった。
そして代表構成員の大林組は、大村市が落札者を決定した令和8年8月7日時点で、広島市の指名停止期間中だった。
さらに岸和田市でも、令和8年7月10日から同年10月9日まで指名停止措置を受けている。
「噂通り」のJVが落札し、その代表企業が『二重の指名停止』の最中にあった。
これだけの事実が重なっているにもかかわらず、大村市は市民が納得できるだけの審査記録と判断根拠を、いまだ具体的に示していない。
それでも契約議案を押し通すつもりなのか。
今回問われているのは、大林組だけではない。

 

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前大村市長

大村市長の判断であり、市議会の良識であり、大村市政そのものの透明性である。
市長は「落札したから契約する」では済まされない
落札者が決まったからといって、市長が機械的に契約を進めてよいわけではない。
大村市新庁舎は、市民の税金によって建設され、災害時には防災拠点となる極めて重要な公共施設である。

根〆

その代表施工者が、他自治体から複数の指名停止措置を受けているのであれば、市長には通常以上に慎重な確認と説明が求められる。
大村市長は、広島市と岸和田市による指名停止措置を、いつ知ったのか。
報告を受けたのは入札参加資格審査の前か、後か。
落札者決定前に知っていたのか。
知ったうえで、どのような追加調査を指示したのか。
安全管理体制や法令遵守について、大林組側に何を確認したのか。
そして、誰の法的見解に基づき、「契約しても問題ない」と判断したのか。
市長がこれらに答えられないまま契約を進めるのであれば、それは「適正な行政判断」ではない。
ただの見切り発車である。
問題は、指名停止の“効力”だけではない
大村市は今後、こう説明するだろう。
「他自治体の指名停止措置は、大村市の入札参加資格に直接影響しない」
確かに、自治体ごとに指名停止要綱や入札参加資格の基準は異なる。
他自治体で指名停止を受けたからといって、自動的に大村市の入札から排除されるとは限らない。
しかし、それで議論を終わらせてはならない。
市民が問うているのは、形式的に参加資格があったかどうかだけではない。
他自治体が指名停止という判断を下した事実を、大村市がどのように評価したのか。
労働安全衛生法違反による略式命令を、どの程度重大な問題として受け止めたのか。
工事現場の安全管理や法令遵守に関するリスクを、誰が、どのような資料に基づいて検討したのか。
防災拠点となる新庁舎を任せる企業として、市民の信頼を確保できると判断した具体的根拠は何だったのか。
問われているのは、法令や要綱の『最低ライン』ではない。
約束された工期、品質、安全性、そして市民の信頼を守るために、大村市がどこまで真剣に審査したのかである。
本紙は引き続き、大村市新庁舎建設工事の審査過程、契約議案の審議内容、市長の判断、そして市議一人ひとりの対応を検証していく。

JC-net・日刊セイケイ編集長 中山洋次

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