アイコン (企業紹介・同心警備保障㈱)警察官の御手本!(山口県警OB(猛者)石丸久次)第4弾!

 

元警察官にも悪い元警察官と、そうでもない元警察官がいるように、会社の社名にも悪い字画と良い字画があるということは、昨日書いたとおりである。

「同心警備保障㈱代表・石丸久次」は総画数:64画、吉凶混合の数である。

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石丸久次氏


『 同心警備保障 』の社名占い結果
https://xn--n8jx07h2oa930j.net/result.php?name=%E5%90%8C%E5%BF%83%E8%AD%A6%E5%82%99%E4%BF%9D%E9%9A%9C

会社名の画数が64の会社は、良い事と悪い事が表裏一体となって起こり、運気の浮き沈みが激しい。と、ずばり予想している。

元警察官で元徳山ボート警備本部室長だった石丸久次氏が昨年平成30年11月21日に設立したばかりの「同心警備保障㈱」は、平成31年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)が公告した「周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務」の入札に参加資格欠如にも係らず応募し、7月4日に落札予定者になっていた。

「同心警備保障㈱・代表・石丸久次」は公告がなされた6月17日は勿論、入札があった7月4日の時点で従業員2人(石丸久次・森佳代子)だった。

「同心警備保障㈱代表・石丸久次」という企業名は、良い事と悪い事が表裏一体となって起こり、運気の浮き沈みが激しい。と占いにでてるが、良い事とは7月4日の「周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務」の入札で12700円という安値の価格で落札予定者になったことだろう。

そして表裏一体の悪い事とは入札への参加資格欠如の事実が暴かれ、落札が無効になることだろう。

「同心警備保障㈱・代表・石丸久次」まさに、良い事と悪い事が表裏一体となって起こり、運気の浮き沈みが激しいのである。

令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)が公告した「条件付一般競争入札公告」の(2)に①②③④⑤が、はっきりと入札参加資格が明記されている。

7、警備実施要領

(1)資格及び人員配置

②警備業法第18条で定める配置基準により、雑踏警備業務検定者を配置できること。
と記されているが、この雑踏警備業務検定者というのは4人(1級1人・2級3人)のことである。

周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)が公告した令和元年6月17日の時点で、平成30年・31年度 周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)に「同心警備保障㈱代表・石丸久次」にも従業員は二人だとはっきりと明記している。

入札

100歩譲って入札に参加できたとしても、入札が行われた7月4日の時点でも「同心警備保障㈱代表・石丸久次」にも従業員は二人だけだった。

入札

これだけみても、7月4日の「周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務」の「同心警備保障㈱代表・石丸久次」の落札が無効だということは明白である。

因みに7月4日の入札参加者の情報である。従業員二人で資本金70万円の会社が、しかも設立して8ヶ月にも満たない会社が、ようこんな重要な警備業務に参加しようと考えるのも怖いが、これを参加させた「周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)」の管理も甘い。

同心警備保障(株)12,700円  登録警備員(2人)

BI-SEI(株)15,000円  登録警備員(68人)

フジ総業(株)  16,000円  登録警備員(144人)

(株)大日警周南  15,300円  登録警備員(28人)

(株)トモダ    18,000円  登録警備員(31人)

他にもの「同心警備保障㈱・代表・石丸久次」の落札が法令等に違反する内容等も記しておく。

1 周南市条件付一般競争入札(事後審査方式)実施要領に関する違法行為
本請求申出事案は、前記実施要領第14条(入札書の無効)第1項第1号
 に該当し、入札は無効である。
2、前記実施要領第16条(落札者の決定)第1項第2号(実施調書)及び第1項第3号(配置予定技術者届)に該当し、入札参加資格の審査に過失若しくは不作為が存在した。
3、被申出人は、前記実施要領第16条第4項に基づき、直ちに当該落札候補者に対し、入札参加資格非適合通知書にて通告すること。

2 地方自治法及び同施行令に抵触する行為
1、地方自治法第234条(契約の締結)第6項
2、地方自治法施行令第167条の5及び同施行令第167条の5の2に基づく入札参加資格に関する規定に違反する。
  落札候補者の参加資格は、本施行令の第2項に抵触する。

3 地方公務員法
1、地方公務員法第30条(服務の根本基準)
2、同法第33条(信用失墜行為の禁止)

4 警備法第18条
  落札候補者は、警備法第18条に抵触する状況である。

5 被申出人は入札公告及び入札参加資格の確認に過失若しくは恣意的判断をしたと思料できる。
1、周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務
2、落札候補者は、納税状況等確認提出書の提出が不可能である。
3、落札候補者は、警備業務の実績がない。
4、落札候補者は、資本金70万円であり、経営基盤が軟弱であり入札参加資 
 格を欠く疑念が有る。


第4 当該落札候補者の実態      
1 当該落札候補者(同心警備保障株式会社)の概要
1、法人設立、平成30年11月21日
2、本店、山口県周南市岐南町9番27号
3、目的、(1)警備業法に基づく警備業、(2)自動車運転代行業、(3)
遺品整理業務及び古物営業法に基づく古物商、(4)探偵業、(5)労働者派遣事業、(6)前記各号に付帯関連する一切の業務)
4、資本金70万円
5、代表取締役石丸久次、取締役森佳代子

2 当該落札候補者の実態
1、当該落札候補者(同心警備保障株式会社)の代表者代表取締役石丸久次は山口県警察に永年勤務(35年、平成19年退職)していたが、20数年前に退職し、退職後は元警察官という役得を活かし今回、本請求申出事案を発注している周南市モーターボート競争事業管理者の下部組織である「警備本部」室長に十数年の長きにわたって嘱託として在籍していた。石丸久次は嘱託を退職後は昨年12月末まで周南市の同業種の企業に警備員幹部として4年間勤務していた。
2、当該落札候補者は、令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」に参加資格欠如にも係らず応募し、令和元年7月4日、他の4者の応札金額よりも格安の価格で応札し、落札者に決定されている。
3、入札件名・周南市徳山モーターボート競争場場内警備業務(執行結果調査書)
ア、執行日・令和元年7月4日(午前10時:00)
イ、入札参加者の情報
同心警備保障(株)12,700円  登録警備員(2人)
BI-SEI(株)15,000円  登録警備員(68人)
フジ総業(株)  16,000円  登録警備員(144人)
(株)大日警周南  15,300円  登録警備員(28人)
(株)トモダ    18,000円  登録警備員(31人)
4、落札候補者は、令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」に応募した時点でも登録警備員は2人しかいない。令和元年7月4日、格安で応札し、落札者に決定した時点でも登録警備員は2人だった事実。
5、落札候補者は、7月4日に本案件を落札すると落札候補者代表者石丸が元嘱託として在籍していた「警備本部」のOB4人に声を掛けて落札候補者(同心警備保障株式会社)の警備員として登録させている。
また、同代表者石丸は直近4年間自身が在籍し、今回の入札で競争した同業種の企業の従業員を引き抜いて警備員として登録している。
6、また、落札候補者は、同社森佳代子の配偶者が勤務する(株)大日警周南が現在は周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)から委託されている「周南市徳山モーターボート競走場外警備業務」にも入札参加して格安の価格で落札することを画策すると同時に森佳代子の配偶者を通して(株)大日警周南から警備員の引き抜きを行っている。


第5 本請求申出事案の入札資格について
1 令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」の条件付一般競争入札公告(2)入札参加資格に周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1貢に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。明記されている。

業務仕様書の7、「警備実施要領」
(1)資格及び人員配置
①警備業法第4条に基づく公安員会の認定を受けていること。
②警備業法18条で定める配置基準により、雑踏警備業務検定者を配置できること。と明記している。
本請求申出事案で配置される雑踏警備業務検定者は1級が1名、2級が3名である。
本請求申出事案は、雑踏警備業務検定者だけでも最低計4名の警備員が配置
されなければならない業務である。
然るに契約予定者は本案件が公告された6月17日の時点では警備員は契約予定者代表者石丸久次と森佳代子の2名しか登録されていない。
契約予定者被が本案件の入札に参加する資格を満たしていないことは平成30・31年度 周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)令和元年7月1日付けの資料からも明らかである。


第6 結語
1 申出人らは、本請求申出事案は発注者と落札候補者との過去の恒常的、か
 つ長期間にわたる癒着と悪弊の結果であると認識する。
  因って、厳正なる処分を断行すべきである。
2 被申出人が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」は、落札候補者(契約予定者)が入札参加資格条件の欠如に係わらず、落札候補者の欠陥条件を意識的に隠蔽し、かつ落札候補者と闇契約する意思に基づくか、若しくは過失に因る手続き上の問題であるか、何れにしろ、本件入札は無効であり、改めて、再度入札を行うことを請求する。
3 申出人らの本件請求申出書に対し、被申出人が無視、不履行、不作為及び正当な事由がなく「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」の契約が落札候補者(同心警備保障株式会社・代表取締役・石丸久次)と実行された場合は、行政事件訴訟法第3条第6項第2号に基づく義務付け訴訟を提起せざるを得ない。

[ 2019年8月 6日 ]

 

 

 

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