アイコン 警察のGPS端末取付けに違法性なしと これは大問題だぁ

警察が、事件の容疑者や関係者の車などにGPS端末を付けて行動を監視したことに ついて、弁護士などが、「プライバシーの侵害あたり違法だ」と主張していたことについて、大阪地方裁判所は、「使用されたGPS端末は24時間、位置情報 が取得され、記録されるものではなく、プライバシーの侵害の程度は大きくない」として、違法ではないとする判断を示した。

住所不定無職の36歳の被告は、一昨年8月、兵庫県小野市の郵便局に侵入し、収入印紙を盗んだなどとして、窃盗などの罪に問われている。
こ の事件では、警察が、捜査の過程で、容疑者や関係者の車などにGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになり、弁護士などが、「犯罪と関係ない 行動まで監視されたのはプライバシーの侵害にあたり違法だ」と主張したのに対し、検察は、「尾行と同じ任意捜査の範囲で問題ない」と主張していた。

これについて、大阪地方裁判所の長井秀典裁判長は「使用されたGPS端末は24時間、位置情報が取得され記録されるものではなく、地図上の表示も、数100メートル程度の誤差が生じることがあった。

これについて、大阪地方裁判所の長井秀典裁判長は「使用されたGPS端末は24時間、位置情報が取得され記録されるものではなく、地図上の表示も、数100メートル程度の誤差が生じることがあった。

捜査員は、尾行の補助として位置情報を使用し、記録として蓄積していたわけではなく、プライバシーの侵害の程度は大きくない」として、違法ではないという判断を示した。

GPS端末を使った捜査は、各地の警察で行われているとみられているが、法律に明確な規定はなく、専門家からは、使用の条件などを法律できちんと決めるべきだという指摘も出ている。

被告の弁護士によると、GPS端末を使った捜査が違法かどうかについて、裁判所が判断を示したのは初めてだという。
以上、

某大手警備会社が、リースしている子供や認知症の親などに取り付けるGPS端末は、裁判官が述べるような誤差はなく、的確に位置を判別できる。
裁判所の許可がない限り取り付けを禁止しない限り、警察や公安が無差別にGPS端末を人様に取り付ける可能性がある。これでは完全に市民を監視する監視国家となってしまう。
警察官が、人前で猥褻行為、ひき逃げ、痴漢、幼女売春、不倫の末・人を犯し、平気な顔している世の中であることも忘れてなるまい。ピンキリだぁ。
弁護士会は、GPS使用に関し、国に法整備させる必要があるのではなかろうか。
 

[ 2015年1月28日 ]
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