アイコン 完全施行「空き家対策特別措置法」更地と同率の税率

今年の2月26日に一部施行された「空き家対策特別措置法」が5月26日、完全施行される。
倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態になっている空き家などを「特定空家」と認定。市町村は、特定空家に対して除却、修繕などの指導・命令、行政代執行による強制執行(要件を緩和)が可能となる。

また、特定空家と認定された場合、固定資産税の課税標準が6分の1になる住宅用地特例を適用せず、更地と同等の税率にし、空き家の減少を図る。

総務省が昨年7月発表した全国の「空き家率」は820万戸、総住戸数に占める割合が13.5%と過去最高を更新している。うち賃貸や売却の対象外の居住者のいない住宅は318万戸で10年前の1.5倍に増加している。

廃屋同然でもそのまま放置していれば、これまで住宅用地特例を適用されていたが、今後は更地並みの課税対象となる。
ただ、田舎の田舎では、固定資産そのものが安価であるため、課税額も知れている。所有者が亡くなっていた場合、、行政代執行により、取り壊したりした費用負担を誰が支払うかも問題となろう。

[ 2015年5月26日 ]
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