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本日報道の通り一審判決を不服として控訴しました。

 先日の判決では公用物損傷罪で懲役6カ月執個猶予2年の判決でしたがその判決の量刑については決して不服はないと投稿していましたし当日韓国の報道機関から取材を受けた際もそのように発言しました。

そして控訴については判決文の内容次第で控訴することも予告していました。

私が量刑について妥当だな判決だと発言したのは公用物を損壊したのであればむしろ量刑的には軽い刑であるからです。

 しかし今回の判決文には所有権については不明であると判示しながらどの様な経過で公用物件になったのか証拠も示さず被告の私が納得できる判示はありませんでした。

 そこで私には公用物と認めるに足りる証拠が示されない以上公用物損傷罪で刑を受け入れる事は出来ないのです。

 さらに判決文では碑文が虚偽であるりそのことで犯行に及んだと犯行動機には書いてありますが吉田清治が嘘を書いた碑文でも著作権は吉田家にあり碑文を変更する権利は吉田清治の長男にあります。

詳細に説明を書きたいのですが控訴至った心情のみ投稿します。

 最後に私が訴えたい事は吉田清治が嘘を刻んだ謝罪碑を公用物として使用する事は韓国の恥になると言う事です。

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[ 2018年1月17日 ]

 

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