アイコン 山路敬介氏寄稿 植村隆VS櫻井よしこ 名誉棄損訴訟と司法消極主義その1

 

 

韓国の裁判所なら認められたんでしょうが、日本の裁判所は植村隆の主張を全く認めませんでした。当たり前と言えば当たり前の判決です。

ただ、今回の裁判の結果を全く報道しない日本のマスコミ、特に朝日新聞にはこれからも警戒が必要です。

それと植村隆氏が社長に就任した週刊金曜日、さぞ、これからは日本破壊工作にせっせと頑張るんでしょう。週刊金曜日、これはこれで要注意です。

まだ読んでない方は、きょうも、秀逸のブログ(農と島のありんくりん)を読んでください。

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山路敬介氏寄稿 植村隆VS櫻井よしこ 名誉棄損訴訟と司法消極主義その1
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山路さんから寄稿を頂戴しました。 ありがとうございました。

この植村訴訟は、氏がみずからの慰安婦言説についての言論における批判を、社会的不利益をうけたとして名誉棄損で訴えたものです。

植村氏は自らが受けたそれ自体は同情に値する攻撃を、自分の慰安や報道の誤りそのものが受けた「受難」にすり替えました。

私は当初から、植村氏の社会生活への攻撃を強く批判してきました。

こんなことをすれば必ず、慰安婦報道が正しかった主張することを助けてしまう結果を招くのは自明だからです。

関連記事「植村記者を「受難のヒーロー」に祭り上げさせるな」
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/post.html

この判決は、今、裁かれている辛淑玉氏の石井孝明氏に対する訴訟と通じる性格をもっています。
http://blog.livedoor.jp/ishiitakaaki3/archives/8254674.html

自分の言説に対する批判を司法の力を借りて圧殺しようとするもので、これを認めてしまえば、まともな言論における論争が成立しなくなります。

このような動きは保守論客から左翼論客に対しては行われたことはありませんが、左翼運動家からは、今やトレンドの戦術となりつつあります。

訴訟手段を戦術にすることにたけてきた左翼陣営にとっては、訴訟沙汰など朝飯前かもしれませんが、多くの社会人にとって訴訟をちらつかされるだけで気も萎えるのが一般的です。

訴訟におよばなくても、チェーンメールを用いたと思われる炎上攻撃、運営を不可能にさせるDDoS攻撃など、うんざりするような類似の攻撃も盛んになってきました。

そのことによって、論者が自分で自分の言論を統制してしまうという現象が生まれます。

実はこれこそが、左翼陣営が狙っているスラップ訴訟の真の目的なのです。

慰安婦問題については、このブログでも数多く取り上げました。検索していただければ理解が深まるでしょう。

またこの判決に対する植村氏の見解は産経が詳報しています。
https://www.iza.ne.jp/kiji/

なお読みやすくするために、若干の編集を加えさせていただきました。

                                ~~~~~~~
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産経https://www.sankei.com/main/group/main-35524-g.html

 

■ 植村隆VS櫻井よしこ名誉棄損訴訟と司法消極主義
                                                                                      山路 敬介

さる11月9日、札幌地裁において原告植村隆氏、被告櫻井よしこ氏(ほか数社)の名誉棄損裁判の判決が言い渡されました。

結果はご存知の方も多いと思いますが、櫻井よしこ氏側の主張がほぼ認められたもので、判決内容も良く精査されており、きわめて妥当な判断が下されたものと思います。

しかし、一審であることを差し引いても、事前に旧マスコミ関係者のこの判決への注目度は非常に高かったにも関わらず、櫻井氏側が勝訴が現実になった今はどこの社も扱いは小さいので少し書いておきたくなりました。

原告・植村隆氏の主張は、このようなものです。

朝日新聞時代、植村本人が書いた金学順関連の記事等(慰安婦になった経緯など)について誤りがあり、櫻井よしこ氏らにこれをWILL紙や週刊ダイアモンド紙などで「ねつ造」と記述・出版されたことで、名誉を棄損された。

またその為に大学の職を追われ、さらに家族が危険な目にさらされたなど、謝罪広告の掲載や慰謝料等の支払いを求めたものです。

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産経https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181109-00000553-san-soci

■ 判決のあらまし

判決文では、「金学順氏がどのような経緯で慰安婦になったかという点は最終的には不明」としつつ、また植村氏が望むような「植村氏(原告)が、ねつ造記者であったかどうか?」などの判断は当然しておりません。

そのような点はもともと全く論点ではなく、櫻井氏側もそのような点を法廷で主張していたのではありません。

まず大前提として、「櫻井論文で原告植村氏の社会的評価は低下した」事は判決で認めています。

そのうえで争点は、被告である櫻井氏側が原告をして「ねつ造」と論評するに際して取り上げた諸点が問われました。

①公益性があったかどうか
②公共の利害に関する言論であったかどうか
③「ねつ造」と表現するついて、そのための重要な事実の部分に信じるに足る「相当な理由」があったかどうか。

これまでの名誉棄損訴訟における争点に則りこれらがあるかどうかが、「名誉棄損」が成立するための要件となる、という事です。

判決では、金学順氏は当初「義父(あるいは検番の継父)に40円で売られた」と言っており、また植村隆氏の義母が実質的に主催する対日本政府に対する訴状にも人身売買によって慰安婦になった旨を述べています。

だいぶのちになって証言を翻し、「日本軍による強制連行によるもの」との証言もしておりますが、ハンギョレ新聞や自身の体験を率直に話したと考えられる共同会見等をふくめ種々の事実から、「養父または義父が営利目的のために関与し、慰安婦になった」という証言に信用性が見られる事。

そうであれば「金学順氏がいかなる経緯をもって慰安婦になったのか」を、植村氏が知り得る立場にあり、かつ知っていて件の朝日記事において故意に記載せず隠した」と櫻井氏が信じたことには「相当な理由がある」としています。

また植村氏の取材源となった金学順氏の供述録音テープの中で、金学順氏は「女子挺身隊の名で戦場に連行された」とは述べてはいないことは事実です。

しかしくだんの植村記事以前の朝日新聞の記事で、再三再四にわたり朝鮮人女性を狩り出し、女子挺身隊として戦場に送り出す事に関与したとする者の供述を繰り返し掲載して、一般読者の普通の読み方として、女子挺身隊として強制動員されたと理解できる事。

今や女子挺身勤労令で規定する「女子挺身隊」と、慰安婦の関係は全くないものである事は明らかです。

そのように読者を結果的にせよ誤誘導したと考え得る事に対する櫻井氏の言論には「理由」があり、かつそれは「意見」または「論評」の域を逸脱しておらず、植村氏に対する「人身攻撃」とも認められない、との事です。

また、本件櫻井論文の主題は、慰安婦問題に関する朝日新聞の報道姿勢やこれに関する記事を執筆した原告を批判する点にあったと見られ、この問題が日韓関係にとどまらず、国連や米議会でも取り上げられるような国際問題となっている事をかんがみれば、櫻井氏の記述は「公共の利害」に関わるものであり、その執筆目的も「公益性」が認められる。としています。

結論として、「本件櫻井論文の執筆および掲載によって原告の社会的評価が低下したとしても、その違法性は阻却され、または故意若しくは過失は否定されるというべきである」としています。

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[ 2018年11月14日 ]

 

 

 

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