アイコン 元徴用工問題、韓国側の8項目の「請求要綱」により個人請求権は完全決着を証明

 

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外務省は7月29日、1965年の日韓請求権協定締結に至る当時の議事録の資料を公表した。徴用工訴訟で韓国最高裁判決は、個人請求権が消滅していないと結論付けたが、議事録は当時、日韓双方が問題は決着したと認識していたことを示す資料だとしている。
議事録は1961年5月に開催された日韓会合のもの。

韓国はそれまでに国や個人に対する弁済などを求める8項目の「請求要綱」を提示していた。

これを受け、会合では、韓国側が徴用工への対応に関し「精神的、肉体的苦痛に対し、相当の補償を要求することは当然だ」と主張した。

外務省は、韓国が1961年時点で、「個人に対する補償」に言及し、1965年の協定に「(請求権問題は)完全かつ最終的に解決された」と明記されたということは、一連の流れを踏まえると韓国側も当時は問題が決着したと認識していたと指摘し、「韓国最高裁判決はおかしい」としている。
以上、

現在の韓国側の主張の根には、1965年日韓国交正常化条約および付随する協定は、軍事政権下の締結であり、国民の民意を反映しておらず、新たに「新協定」を締結すべきだと主張し、1965年協定そのものを否定し、日韓の対立を煽る韓国与党政治家や学者・ジャーナリストたちにある。韓国文政権は1965年条約および付随する協定を完全に認め、それを前提に日本との国交を維持しなければならない。
日韓国交の基本となっている1965年条約(付随の協定含む)を認めなければ、現行の政治、軍事、貿易も交流もできず、現在の日本と北朝鮮との関係のような関係になるしかなくなる。
現在の安全保障、交易、交流はこの基本条約によって成立しており、韓国政府が韓国司法がその前提を覆すならば、日本は韓国との関係において、何に依拠して国交を維持できようか。
 
韓国文大統領は、自らが煽った民意に翻弄されず、国内の混乱を、立法腑(国会)により、司法を制御し、収拾をはからねば、行き着くところまで行き着いてしまう。
対日本において、文政権が結果的であろうとも国民を煽り続け、さらに、行き着いてしまうことさえ文政権と韓国民が願うのであれば、その結果と責任は、すべて大統領である文在寅氏個人に凝縮されることになる。

日本は、1965年条約に基づき、これまでのように韓国と、互いに国際条約を遵守しながら、ごく普通に付き合いたいだけである。

外務省資料
<第六次日韓全面会談>1962年6月

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1962/s37-3-1.htm
<韓国との請求権・経済協力協定>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
<韓国に対するこれまでの支援等の経過>要約版
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000214426.pdf
<これまでの開示資料一覧>
日本国政府の極度の隠蔽体質により国民の求めに応じ、また、今回のように自らの都合でチンタラ開示してきた。最近では法まで作り、法により公式に国民に対して隠蔽する隠蔽国家でもある。
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji/6ji.htm

 

[ 2019年7月30日 ]

 

 

 

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