アイコン (有)石山興業(愛知)/破産手続き開始決定


(有)石山興業(所在地:愛知県豊川市宿町坂地*** )は6月30日、名古屋地裁豊橋支部において破産手続きの開始決定を受けました。

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破産管財人には、飯田稔弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は令和2年7月30日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年9月28日午後2時10分。

事件番号は令和2年(フ)第133号となっています。

 

 



 

[ 2020年7月 9日 ]
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