(株)YYO(東京)/破産手続き開始決定
(株)YYO(所在地:東京都中央区銀座8*** 登記簿上所在地:東京都中央区銀座8丁目*** )は1月6日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
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破産管財人には、浅田登志雄弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年2月3日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年4月8日午前10時30分。
事件番号は令和2年(フ)第8464号となっています。
[ 2021年1月21日 ]
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